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合同会社で執行社員が退任する場合

著者 TAT さん

最終更新日:2013年07月04日 14:11

お世話になります。

合同会社で 執行社員が退任する場合 以下はどのようになるのでしょうか?
また 参考になる記載があれば 教えて頂きますと助かります。
小さな会社でお金が少ないので なるべく事前に把握をして最小限の費用で処理したいと考えています。

・出資金は 全額 期内に本人に全額してよいのか?
・できないのであれば 出資金額を 会社と本人で 金銭消費貸借契約を結べばよいのでしょうか?
・そもそも出資した額は 本人に返還する義務がなくなるのでしょうか?

・また 上記のような場合 仕分け記載は どのようになりますでしょうか?

 お知恵をお借りできれば 幸いです。

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Re: 合同会社で執行社員が退任する場合

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2013年07月09日 17:08

合同会社の社員(業務執行社員)が退任する場合は、出資金の払戻請求権を有するから、返還することになります。

それにあたって、新たに社員を入社される場合は、退社する社員の持分を譲渡する形で入社されることもできるので、その場合は返還する必要はなくなります。
その際は、定款を変更する必要があります。

> 合同会社で 執行社員が退任する場合 以下はどのようになるのでしょうか?
> また 参考になる記載があれば 教えて頂きますと助かります。
>
> ・出資金は 全額 期内に本人に全額してよいのか?
> ・できないのであれば 出資金額を 会社と本人で 金銭消費貸借契約を結べばよいのでしょうか?
> ・そもそも出資した額は 本人に返還する義務がなくなるのでしょうか?

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