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社会保険の当月徴収について

著者 りき1 さん

最終更新日:2013年07月05日 11:59

いつも頼りにさせていただいています。

前任者から引継ぎがなく困っております。

社会保険料の徴収のことで伺いたいことがあります。

社会保険料は当月徴収です。
13日締めの当月25日給料支払です。

入社と退職の給料からの徴収をいつからすればいいのかわからず困っています。
細かく書いてしましましたが、これで良いのかアドバイスお願いします。

5月14日入社ですと6月分と5月分を合わせ徴収するのでしょうか?

入社の場合
例 5/14入社  5/14~6/13  6月25日給与支給 6月分として保険料徴収
   6/1入社   6/1~6/13    6月25日給与支給 6月分として保険料徴収


退職の場合
例 6/30 退職  6/14~6/30  7月25日給与支給 
     6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。
   7/13 退職  6/14~7/13  7月25日給与支給 
     6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。

  

  

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Re: 社会保険の当月徴収について

著者tonさん

2013年07月05日 21:40

こんばんわ。

> いつも頼りにさせていただいています。
>
> 前任者から引継ぎがなく困っております。
>
> 社会保険料の徴収のことで伺いたいことがあります。
>
> 社会保険料は当月徴収です。
> 13日締めの当月25日給料支払です。
>
> 入社と退職の給料からの徴収をいつからすればいいのかわからず困っています。
> 細かく書いてしましましたが、これで良いのかアドバイスお願いします。
>
> 5月14日入社ですと6月分と5月分を合わせ徴収するのでしょうか?
>
> 入社の場合
> 例 5/14入社  5/14~6/13  6月25日給与支給 6月分として保険料徴収
>    6/1入社   6/1~6/13    6月25日給与支給 6月分として保険料徴収


5/14入社で加入も5/14であれば5月分保険料は5/25の給与で徴収・・5/25の給与支給がない・・よって6/25では5,6の2ケ月分の徴収が必要。
6/1入社で加入6/1の6/25は6月分の1か月分の徴収。


> 退職の場合
> 例 6/30 退職  6/14~6/30  7月25日給与支給 
>      6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。
>    7/13 退職  6/14~7/13  7月25日給与支給 
>      6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。

6/30はいいですが7/13は月中退職として判断するようにされたほうがいいでしょう。
6/30は月末退職のため保険料徴収・・6月分は6/25で徴収済みのため7/25は徴収無。
7/13退職は7月中途喪失のため7月分は控除なし・・6月分は6/25で徴収済み・・よって7/25は徴収無。
とりあえず。
 

Re: 社会保険の当月徴収について

削除されました

Re: 社会保険の当月徴収について

著者りき1さん

2013年07月08日 09:57

> こんばんわ。
>
> > いつも頼りにさせていただいています。
> >
> > 前任者から引継ぎがなく困っております。
> >
> > 社会保険料の徴収のことで伺いたいことがあります。
> >
> > 社会保険料は当月徴収です。
> > 13日締めの当月25日給料支払です。
> >
> > 入社と退職の給料からの徴収をいつからすればいいのかわからず困っています。
> > 細かく書いてしましましたが、これで良いのかアドバイスお願いします。
> >
> > 5月14日入社ですと6月分と5月分を合わせ徴収するのでしょうか?
> >
> > 入社の場合
> > 例 5/14入社  5/14~6/13  6月25日給与支給 6月分として保険料徴収
> >    6/1入社   6/1~6/13    6月25日給与支給 6月分として保険料徴収
>
>
> 5/14入社で加入も5/14であれば5月分保険料は5/25の給与で徴収・・5/25の給与支給がない・・よって6/25では5,6の2ケ月分の徴収が必要。
> 6/1入社で加入6/1の6/25は6月分の1か月分の徴収。
>
>
> > 退職の場合
> > 例 6/30 退職  6/14~6/30  7月25日給与支給 
> >      6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。
> >    7/13 退職  6/14~7/13  7月25日給与支給 
> >      6月25日給与支給で6月分を徴収しているので7月分で徴収しない。
>
> 6/30はいいですが7/13は月中退職として判断するようにされたほうがいいでしょう。
> 6/30は月末退職のため保険料徴収・・6月分は6/25で徴収済みのため7/25は徴収無。
> 7/13退職は7月中途喪失のため7月分は控除なし・・6月分は6/25で徴収済み・・よって7/25は徴収無。
> とりあえず。


>  返信が遅くなり大変失礼致しました。
   文章が分かりずらいにのもかかわらず、解り易く教えて頂き有難うございます。
    
 

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