相談の広場
有給についてお尋ねします。
わが社では有給は基本的に1週間前の申請を就業規定としています。
突発である場合は出勤時間の3時間前となっています。
ただ有給は労働者に与えられた正式な権利の為、よほどの事が無い限りは期日に関係なく拒否できないと聞いています。
そこで質問です。
①.事前での突発申請
出勤3時間前でも「有給にする」となった場合、申請を受理しなければならないのか?
②.事後での有給申請
欠勤を事後で「有給にする」となった場合、申請を受理し尚且つ”出勤”となるのでしょうか?
いずれも冠婚葬祭以外で、社員の確定した勤務スケジュール外での有給申請が却下できるのか?どうかが知りたいです。
ご回答の程宜しくお願い致します。
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こんにちは SHIRAISHIさん
御社の規定次第という答えになろうかと思います。
事前申請(1週間前)であれば、当然受理。
突発申請(3時間前) 当日申請を受理するのかどうかは就業規則にはどのようにかかれていますか?特に記載がなければ当日申請でも受理しなければなりません。
内部規定でも事前申請でなければ受理しないと記載されているのであれば、欠勤扱いでも良いとは思いますが。
事後申請も同様で、事後申請を受理すると規定に明記されているかどうかです。
但し、基本的には受理する方向で検討することが望ましいと思います。業務の都合などで難しい場面も多いと思いますがなるべく申請を承認する方向がいいと思います。
今後のためにも、どういう場合は突発申請、事後申請を拒否するのか決めておくと良いと思います。
こんにちは。
下記のリンクに分かりやすい説明が載っています。
要約すると、一定の合理的な範囲で事前に申請を求めることに問題はありませんが、年休が成立する要件については、通達(昭和48年3月6日 基発110号)の中で、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念を容れる余地はないとされているため期限を過ぎていても認めなければならないと考えられます。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51733256.html
ただし、当日や事後申請については、時季変更権が消滅してしまうため就業規則等で特段の定めがなければ年休を認めなくても良いとされています。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51601879.html
同様のケースの判例です。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/01345.html
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