相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

着手金と完成金がある場合の領収証の発行

最終更新日:2013年07月18日 14:57

リフォーム関係の会社で事務をしております。

弊社はお客様からの工事代金の回収は銀行振り込みでお願いしています。
お振込なので領収証の発行は必要ないですが、お客様からのご要望があった場合のみ作成します。
1,000,000円以上の工事の場合、工事に着手した日から3日以内に「着手金」として契約金額の40%、工事が終了して7日以内に「完工金」として残額をお振込いただいております。

そこで領収証の書き方について質問です。
この場合、領収証の日付を基準にすると2枚に分けて発行することになるのですが、お客様が1枚にまとめてほしいとおっしゃる場合、1枚に全額分を書いて発行しても問題ないのでしょうか?
お振込頂いた日付を明記すれば良いのでしょうか?

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP