相談の広場
取締役会の議案資料についてお尋ねします。
調達議案について、相見積り結果とその見積書を添付していましたが、先般、副社長より、
「相見積り結果は、1位企業以外の社名はA社B社の標記にするように、また、その(2位以下の)見積書は添付不要」と指示されました。
理由をお伺いしたところ、
「それらの企業に失礼だろう」
とのこと。
全く納得がいきません。
取引先として選定しなかったとは言え、選定対象となったわけですから。
議決資料にA社B社というのは、内部統制上の問題にならないかと心配です。
尚、当社では従来、取締役会の議案資料は署名議事録とともに永久保存しています。
どなたかご教示下さい。
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稟議実施要領についてです。
稟議書作成上の留意点
① 稟議の内容は、要領よく、わかりやすく、簡潔に記載し、変色脱色する筆記用具は用いない。(永久保存)
② 記載内容が多い場合は別添資料(原本を添付し控えは必ず取っておくこと。)とし、稟議書そのものは簡潔にする。
③ 計画書、見積書等必要資料を添付(原本を添付し控えは必ずとっておくこと。)する。
④ 金銭の支出を必要とする案件は必ず支払総額(リースの場合、月額リース料、支払回数等を税抜き金額にて記載)、支払時期ならびに予算承認内か否かを記載する。
⑤ 前号の場合、予算承認外の案件は「稟議・申請規程」第11条第2項に定める参考意見書を添付する。
⑥ 回議先閲覧を徹底する意味において、稟議書決済期間は原則として1週間を要するものとする。
ただし緊急を要する稟議ならびに事後稟議については、総務部長が事前承認することにより早期決裁を図る。
ご質問の見積書への社名表記ですが、取引先等との絡みもあり、時としては為さないこともあります。
あくまで、同一品購入となりますと、購入先、購入額、それに購入後のメンテナンスなどもありますから、比較検討には求めておくことが賢明でしょう。
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