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労務管理

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算定・月変

著者 toritan さん

最終更新日:2013年07月31日 10:45

4-5-6月算定時に2等級以上の差があったが、5月に固定的賃金の変動があり8月月変予定になりました。
その人が5-6-7月変処理で8月月変にならなかった場合は、7月月変で届けることになるのでしょうか。

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Re: 算定・月変

著者まゆりさん

2013年07月31日 11:14

こんにちは。

ご質問の件は、2回判断することになります。

<1回目>
4月に固定的賃金の増減があり、4・5・6月分の平均で2等級以上の増減があったら、7月月変の届け出をする。
<2回目>
5月に固定的賃金の増減があり、5・6・7月分の平均で、7月月変と比較して2等級以上の増減があったら、8月月変の届け出をする。

という処理になります。

Re: 算定・月変

著者toritanさん

2013年07月31日 11:59

まゆりさん

ありがとうございます。

ちなみに、4・5・6月分で5月がストカット有で除外となっており修正平均で算出されている場合も同様に考えてよろしいのでしょうか?

> こんにちは。
>
> ご質問の件は、2回判断することになります。
>
> <1回目>
> 4月に固定的賃金の増減があり、4・5・6月分の平均で2等級以上の増減があったら、7月月変の届け出をする。
> <2回目>
> 5月に固定的賃金の増減があり、5・6・7月分の平均で、7月月変と比較して2等級以上の増減があったら、8月月変の届け出をする。
>
> という処理になります。
>

Re: 算定・月変

著者まゆりさん

2013年07月31日 12:08

再び失礼します。

つまり、本来、
○4・5・6月の平均で7月月変の判断
○5・6・7月の平均で8月月変の判断
とすべきところ、5月分がストカットで対象外のため、
○4・6月の平均で7月月変の判断
○6・7月の平均で8月月変の判断
ということでしょうか?

Re: 算定・月変

著者toritanさん

2013年07月31日 12:19

月変はストカット月を含めて算出しますから

○4・6月の平均で7月月変の判断
○5・6・7月の平均で8月月変の判断

ということなのでしょうか
今回のように対象外月がある場合は結果として算定とするのでしょうか

> 再び失礼します。
>
> つまり、本来、
> ○4・5・6月の平均で7月月変の判断
> ○5・6・7月の平均で8月月変の判断
> とすべきところ、5月分がストカットで対象外のため、
> ○4・6月の平均で7月月変の判断
> ○6・7月の平均で8月月変の判断
> ということでしょうか?
>

Re: 算定・月変

著者まゆりさん

2013年07月31日 13:22

ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。

(問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
(答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)

とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。

つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。

Re: 算定・月変

著者toritanさん

2013年07月31日 15:01

まゆりさん

色々とありがとうございました。

結果から申しますと、7月月変対象として処理するということでした。
さらに、今回は違いましたが、8月で計算し等級が上がっていた場合は8月月変対象にもなるということです。

算定処理の時に月変予定になったとしても、2等級以上変動があればその時点で月変処理をしておくということだそうです。

> ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
> ※http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。
>
> (問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
> また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
> (答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
> また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)
>
> とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。
>
> つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
> あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。

Re: 算定・月変

著者toritanさん

2013年08月06日 13:37

誤りがありました。訂正します。

今回のケース、8月で月変にならなかったら、たとえ2等級以上の差が生じていても”戻り算定”という形で処理をするということでした。

> まゆりさん
>
> 色々とありがとうございました。
>
> 結果から申しますと、7月月変対象として処理するということでした。
> さらに、今回は違いましたが、8月で計算し等級が上がっていた場合は8月月変対象にもなるということです。
>
> 算定処理の時に月変予定になったとしても、2等級以上変動があればその時点で月変処理をしておくということだそうです。
>
> > ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
> > ※http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。
> >
> > (問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
> > また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
> > (答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
> > また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)
> >
> > とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。
> >
> > つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
> > あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。

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