相談の広場
4-5-6月算定時に2等級以上の差があったが、5月に固定的賃金の変動があり8月月変予定になりました。
その人が5-6-7月変処理で8月月変にならなかった場合は、7月月変で届けることになるのでしょうか。
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ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
※http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。
(問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
(答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)
とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。
つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。
まゆりさん
色々とありがとうございました。
結果から申しますと、7月月変対象として処理するということでした。
さらに、今回は違いましたが、8月で計算し等級が上がっていた場合は8月月変対象にもなるということです。
算定処理の時に月変予定になったとしても、2等級以上変動があればその時点で月変処理をしておくということだそうです。
> ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
> ※http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。
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> (問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
> また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
> (答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
> また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)
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> とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。
>
> つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
> あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。
誤りがありました。訂正します。
今回のケース、8月で月変にならなかったら、たとえ2等級以上の差が生じていても”戻り算定”という形で処理をするということでした。
> まゆりさん
>
> 色々とありがとうございました。
>
> 結果から申しますと、7月月変対象として処理するということでした。
> さらに、今回は違いましたが、8月で計算し等級が上がっていた場合は8月月変対象にもなるということです。
>
> 算定処理の時に月変予定になったとしても、2等級以上変動があればその時点で月変処理をしておくということだそうです。
>
> > ご質問の事例とは若干異なるのですが、「基本給の減額制裁があった月に固定的賃金の増額がある場合の随時改訂の取り扱い」についてのQ&Aがありましたので、転載します。
> > ※http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdfより抜粋。
> >
> > (問)基本給の減給制裁があった場合、随時改定はどのようになるか。
> > また、同月に役職手当等の付与による固定的賃金の変動(増額)がある場合、随時改定の取扱いはどのようになるか。
> > (答) 減給制裁は固定的賃金の変動に当たらないめ、 随時改定 の対象とはなら ない 。
> > また、 同月に固定的賃金の変動(増額)があった場合は、変動した固定的賃金の支給実績があった月を起算として、 減給制裁と役職手当等を併せた報酬全体で 2等級以上の差が生じれば 、随時改定に該当する。(起算月をずらしたり、 減給が無かった場合の金額で算定することはできない。)
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> > とのことですので、ご質問事例については、ストカット月を含めて、随時改定の要否を判断するのではないかと思います。
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> > つまり、私が一番最初に書き込んだ処理になるようです。
> > あまり自信はないので、できれば年金事務所等の保険者に確認することをお勧めします。
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