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著者 F 事務 さん
最終更新日:2007年02月02日 14:43
当社では、時給・日給のパート職員と正職員がいます。 電車の遅延で、遅刻した職員がいます。 鉄道会社の証明書を持ってきたのですが、 遅刻した時間の賃金を支払う必要があるのでしょうか。 就業規則では特に決めていません。 どうぞよろしくお願いします。
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著者やまみちさん
2007年02月02日 15:59
労働の提供のなかった時間に相当する賃金を払わないことは違法ではありません(ノーワーク ノーペイ)が、就業規則中に、「30分に満たない遅刻を常に30分に切り上げる」等の定めをすると、労働基準法91条の「減給の制裁」に該当しますのでご注意ください。 個人的な考えですが、「これから、このように扱います」と、皆に納得してもらったうえで運用されるのが良いと思います。
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