相談の広場
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回、産業医に関することで質問させていただきます。
弊社は、昨年まで産業医契約を医師本人と結び、毎月報酬(?)を本人の口座へ入金を行い、源泉は乙欄で計算を行い、年末に源泉徴収票を発行しておりました。
しかしながら、医師からの希望により、本年より医師の属する医療法人との契約に変更を行うことになり、毎月の報酬(?)を医師の口座ではなく、医療法人の口座へ入金することになりました。
この場合、支払調書を作成する必要があるかと思い、税務署へ問い合わせを行ったところ、必要はありませんとのことでした。
契約書の報酬欄に***円と書いてあるのですが、本当に源泉は発生しないのでしょうか?(税務署に問い合わせたので間違いはないはずですが・・・)
それから、「源泉は発生しませんが、消費税に注意して下さい」と言われたのですが、どういう意味なのでしょうか?
経理上の処理で、何か特別なことをしないといけなくなるのでしょうか?
質問文章がわかりづらいかもしれませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
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こんにちは。
ご質問について、まずは報酬の意味合いを整理することが先決かと思います。
今回の事例で考えますと、個人への支払は報酬(或いは給与)ですが、(医療)法人への支払は報酬ではなく、いわば「外注費」です。
これを踏まえますと、外注費には源泉は行いませんよね。つまり、ここがポイントなのです。
また、支払調書の面から考えますと、報酬に関する支払調書を発行・提出するのは、簡単に言えば「源泉所得税を徴収した者のみ」というルールですので、それにも該当しないことになります。
最後に、消費税について、「外注費」である以上、本体と消費税を分けて処理しなければなりません。
例えば、今まで医師に支払われた報酬が52,500円であった場合、雑所得等で本人が52,500円丸々を収入として確定申告するものですが、法人への支払いが同額の場合、支払側・受取側双方は50,000円を所得、2,500円は消費税として処理します。つまり、今までどおりの仕訳、正確には内訳ではないのです。
恐らくは、その点を税務署さんが指導されたのではないでしょうか?
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