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裁判所の調査嘱託

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年08月03日 15:23

裁判所の調査嘱託発令は、弁護士しかして貰えないのでしょうか?原告には?
復元技術者に同行して貰いパソコンのデーターを抜き打ちで、存否確認や取り出し、消去されていた場合、復元できるのでしょうか?
また、店前の通りから店内や、店内に入って調査嘱託でビデオ撮影が可能でしょうか?(働いている従業員の仕事スタンバイからの労時間等)
タイムカード(労働時間の分かるもの)を、会社は3年間の保存義務しかないと、民事調停申立時は違法解雇後1年未満で不調に終わって地裁申立時は3年以内だったが、現在3年間過ぎて保存義務はないと主張された。労働者だけがメモ等で立証しなければならないのでしょうか?

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Re: 裁判所の調査嘱託

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月07日 13:38

> 裁判所の調査嘱託発令は、弁護士しかして貰えないのでしょうか?原告には?
> 復元技術者に同行して貰いパソコンのデーターを抜き打ちで、存否確認や取り出し、消去されていた場合、復元できるのでしょうか?
> また、店前の通りから店内や、店内に入って調査嘱託でビデオ撮影が可能でしょうか?(働いている従業員の仕事スタンバイからの労時間等)
> タイムカード(労働時間の分かるもの)を、会社は3年間の保存義務しかないと、民事調停申立時は違法解雇後1年未満で不調に終わって地裁申立時は3年以内だったが、現在3年間過ぎて保存義務はないと主張された。労働者だけがメモ等で立証しなければならないのでしょうか?

→調査嘱託申立は原告本人でも当然可能です。しかし、その望みどおりの証拠資料が出てくるとは限りません。

 裁判の進め方非常に違和感があるのですが、もしかして弁護士に委任していないのですか??
残業時間の立証は労働者自身がまずすべきです。会社にその資料を提出させることは、敵に塩を送ることにもなり、なかなか認めがたいでしょう。そもそも応ずるわけがありません。


メモ等が残っていない場合は、立証に失敗する可能性が極めて高いので、訴訟にはすべきでありません。

また証拠はその旨主張するものが立証責任を負っているので、自分の力で収集すべきです。
なお、パソコンの復元ですが、イレイサーなどを入れて削除している場合は、復元もできません。

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