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労務管理

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会社バスの遅延に伴う勤務時間処理について

著者 さかな さん

最終更新日:2007年02月03日 13:54

教えてください。
会社で運行している、社員寮からの出社バスが連絡なく遅れ、出社時刻が遅くなった場合、給与を発生させなくてもよいものでしょうか?
通常、天候など会社に責任がないものについて、給与を支払う義務がないことはわかりますが、今回、天候が理由ではありますが、前日からある程度予測できたことであり(自宅から車通勤の経営陣は、出社できないかもしれない旨を前日に発言)、また会社の送迎バスなので、当日運行状況を会社に確認したところ、「行けたら行くからとにかく乗り場で待つように」という指示がありました。当日は豪雪のため、寮の従業員は危険なほどの雪の中を待つことになり、数時間バスは立ち往生して、遅れて来るという結果となりました。
天候ではありますが、「会社に電話してバス状況を確認し、指示を得ていること」「前日に何らかの指示のしようがあったのではないか疑問」等、まったく会社に責任がないという状況といえるのかが知りたく、ご教授願います。

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Re: 会社バスの遅延に伴う勤務時間処理について

詳細がよくわからないので断定的なことは言えませんが、本来労務の提供場所である事業所(会社)への出社時刻に対する遅延は労働者側が責任を負う事になりますが(交通機関の事故の場合も含めて)、送迎バス等を運行している場合は、送迎バスの乗車場所から即座に使用者の管理下に置かれるという特殊事情から、送迎バスの運行遅延による遅刻等は遅刻等の取扱いをしないのが一般的であると思います。つまり、賃金の減額は行わないということです。

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