相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

消費税改正による経過措置契約関連について

著者 経理初級者10級 さん

最終更新日:2013年09月06日 08:42

システム利用料契約資産の貸付として当月内に契約締結すれば経過措置の対象となるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 消費税改正による経過措置契約関連について

著者いつかいりさん

2013年09月10日 04:33

その契約形態が、資産の貸し付けにあたるのかは、関知しません。自己責任で願います。その上での回答です。

資産の貸付における経過措置適用は、契約を期日までにむすぶだけではだめで、その契約内容にいろいろ条件があり、Q&AのQ35以下をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP