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労務管理

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年金受給者のアルバイト

著者 ひめこまま さん

最終更新日:2013年09月19日 10:31

年金をもらっている方がアルバイトして、
アルバイトした会社で源泉徴収票をもらい、
自分で確定申告したときアルバイトでもらった金額によっては、年金が停止したり減額したりするのでしょうか??

どなたか分かる方がいたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 年金受給者のアルバイト

著者ウーチャンさん

2013年09月19日 13:05

私も、年金受給中ですが契約社員で会社から報酬をもらっており、確定申告しています。週3日なので週20時間に不足しており、個人で国民保険を払っています。(社会保険の適用なし)

年金は、停止も減額もありません。所得税が大きくなるだけだと思いますが・・。

                                                    以 上

Re: 年金受給者のアルバイト

著者まゆりさん

2013年09月19日 13:21

こんにちは。

簡単に申し上げますと、厚生年金や共済年金に加入していない状態での「収入」は、年金支給額への影響はありませんので、その「アルバイト」で、厚生年金に加入していないのなら、年金の支給には無関係です。
加入しているのならば、影響があります。
収入額によっては住民税所得税国民健康保険料(又は健康保険被扶養者要件の判定)には影響があると思います。

Re: 年金受給者のアルバイト

著者ひめこままさん

2013年09月25日 15:19

返信が遅くなり、申し訳ありません。
ウーチャンさんありがとうございます。
正社員扱い(社会保険加入)でない限り、年金も停止や減額にはならないのですね。実体験に基づいて回答してくれてとても分かりやすくありがとうございました。

> 私も、年金受給中ですが契約社員で会社から報酬をもらっており、確定申告しています。週3日なので週20時間に不足しており、個人で国民保険を払っています。(社会保険の適用なし)
>
> 年金は、停止も減額もありません。所得税が大きくなるだけだと思いますが・・。
>
>                                                     以 上

Re: 年金受給者のアルバイト

著者ひめこままさん

2013年09月25日 15:42

まゆりさん、返信おそくなりましてすいません。
なるほど、厚生年金に加入してなければ無関係なんですね。安心しました。

住民税所得税国民健康保険料(又は健康保険被扶養者要件の判定)には影響があるというのも、分かって良かったです。ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 簡単に申し上げますと、厚生年金や共済年金に加入していない状態での「収入」は、年金支給額への影響はありませんので、その「アルバイト」で、厚生年金に加入していないのなら、年金の支給には無関係です。
> 加入しているのならば、影響があります。
> 収入額によっては住民税所得税国民健康保険料(又は健康保険被扶養者要件の判定)には影響があると思います。

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