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労務管理

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時間外労働時間の端数処理

著者 rabbitracer さん

最終更新日:2013年09月20日 14:28

転職して半年が経過し、気が付いたのですが時間外労働時間の端数計算に疑問を感じてます。
前の会社では、タイムカードに印字される時間を分単位で一か月集計をし30分以上は切れ上げをし
30分未満は切り捨てて賃金計算をしていましたが、今の会社では一日の時間外を30単位で集計をし
、たとえば 18:29ならば18:00 18:59ならば18:30と言うような計算を本人させ時間外報告書提出をさせタイムカードの印字は考量していないようですが、これは問題ないのでしょうか?

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Re: 時間外労働時間の端数処理

著者sakabeさん

2013年09月20日 15:23

アウトです。
極端な話をすれば、1分からでも残業は認められます。(現実にはまずありえませんが)
それを1ヶ月分積み上げた時間(普通残業、深夜業、休日出勤等それぞれにおいて)が、たとえば25時間32分だったとすえるなら26時間、25時間28分なら25時間がその月の残業時間となります。
1日の残業時間を操作することは違法行為です。
それにしても30分単位で削られるとはひどい話ですね。

> 転職して半年が経過し、気が付いたのですが時間外労働時間の端数計算に疑問を感じてます。
> 前の会社では、タイムカードに印字される時間を分単位で一か月集計をし30分以上は切れ上げをし
> 30分未満は切り捨てて賃金計算をしていましたが、今の会社では一日の時間外を30単位で集計をし
> 、たとえば 18:29ならば18:00 18:59ならば18:30と言うような計算を本人させ時間外報告書提出をさせタイムカードの印字は考量していないようですが、これは問題ないのでしょうか?

Re: 時間外労働時間の端数処理

著者rabbitracerさん

2013年09月20日 16:23

回答ありがとうございます。
今後注意し時間外集計時間を確認します。
過去のものは、なかなか取り戻せないと思いますが


> アウトです。
> 極端な話をすれば、1分からでも残業は認められます。(現実にはまずありえませんが)
> それを1ヶ月分積み上げた時間(普通残業、深夜業、休日出勤等それぞれにおいて)が、たとえば25時間32分だったとすえるなら26時間、25時間28分なら25時間がその月の残業時間となります。
> 1日の残業時間を操作することは違法行為です。
> それにしても30分単位で削られるとはひどい話ですね。
>
> > 転職して半年が経過し、気が付いたのですが時間外労働時間の端数計算に疑問を感じてます。
> > 前の会社では、タイムカードに印字される時間を分単位で一か月集計をし30分以上は切れ上げをし
> > 30分未満は切り捨てて賃金計算をしていましたが、今の会社では一日の時間外を30単位で集計をし
> > 、たとえば 18:29ならば18:00 18:59ならば18:30と言うような計算を本人させ時間外報告書提出をさせタイムカードの印字は考量していないようですが、これは問題ないのでしょうか?

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