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著者 kakinotane さん
最終更新日:2013年09月26日 00:44
会社に有給休暇の申請を2週間前に提出しました。その際、「通常出勤との変更」にするよう会社側より言われました。またどうしても有給休暇にするようなら、有給休暇を取らなければならない理由を詳細に書面として提出する事を依頼されました。私の解釈ですが、有給休暇はプライベートや自己都合による休み取ることが法律上認められており、会社として不利益になる際、変更が可能と思っていましたが違うのでしょうか?総務も有給休暇について無知である為、どなたかご回答お願い致します。
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著者岡 法務事務所さん (専門家)
2013年09月26日 01:56
kakinotane さん お疲れ様です。 kakinotane さんの理解の方向性は正しいです。 法律上の要件を満たせば、有給休暇の権利は当然に発生します。 会社側はこれに対して時季変更権を例外的に認められる場合があります。 大まかに言うと、業務上の必要性が高く「どうしても、その日は働いてもらわねば困る」ような場合、会社が別の日に有給休暇を振り替える権利です。 有給申請の手続は会社によって様々ですが、今回は2週間前に申請しているため問題はないように思われます。 総務の無知が原因なら、再度交渉されてはどうでしょう?
著者kakinotaneさん
2013年09月27日 06:33
ご回答ありがとうございました。社内でも数名疑問に思っていた職員もいましたので総務にその点話をしてみます。
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