相談の広場
社員が産休明けで復帰することになっています。
当社は早番と遅番のローテーションが可能な者を社員としています。
社員のままでは、勤務が出来ないという事で、自己都合で一旦退社してもらうことになっています。
復帰する本人の希望で、早番専門のアルバイトという有期雇用で、新たに採用するつもりでいます。
この場合、有給休暇は、継続して付与するべきでしょうか?それとも新たに付与してよいものなのでしょうか?
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はじめまして
いくら産休の間は勤務できないといっても
>社員のままでは、勤務が出来ないという事で、自己都合で一旦退社
>してもらうことになっています。
これって違法じゃないですか?
> 社員が産休明けで復帰することになっています。
> 当社は早番と遅番のローテーションが可能な者を社員としています。
>
> 社員のままでは、勤務が出来ないという事で、自己都合で一旦退社してもらうことになっています。
> 復帰する本人の希望で、早番専門のアルバイトという有期雇用で、新たに採用するつもりでいます。
>
> この場合、有給休暇は、継続して付与するべきでしょうか?それとも新たに付与してよいものなのでしょうか?
初めまして、返信ありがとうございます。
申し訳有りません。書き方が悪かったようで、真意が伝わりませんでした。
12月から職場に復帰する予定で、産休中の有給も更新しています。
社員として復帰できないので、早番専門のアルバイトにしてくれと言うのは、あくまでも本人の希望です。
こちらの考えは、復帰後、円満退社。その後、アルバイトで再雇用というつもりだったのです。
これでも、違法性はありますか?ご教授ください。
宜しくお願いします。
> いくら産休の間は勤務できないといっても
>
> >社員のままでは、勤務が出来ないという事で、自己都合で一旦退社
> >してもらうことになっています。
>
> これって違法じゃないですか?
>
MEPさん
そういうことを聞かれているのではないと思います。。。
ほんとに本人の希望で円満退社ですか?
> 当社は早番と遅番のローテーションが可能な者を社員としています。
> 社員のままでは、勤務が出来ないという事で、
会社がそういう決まりだからやむを得ず折れた、ってことではないですか。
小さい子どもを育てる人には時間短縮勤務や時差出勤退勤を認めるなどの措置を講じなければなりません、という決まりなのに、そもそもどうして早番と遅番両方できる人でないと社員と認めないのか、ってことです。
育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
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