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工期の期間が未記入の注文書・請書

著者 ARKRAY さん

最終更新日:2013年09月26日 20:20

みなさまこんにちは。

今回、取引先よりある工事の受注を受け、取引先専用の注文書・請書が送られてきました。ただ、注文書・請書に工期や工事内容が記載されておりません。
営業に確認すると取引先は消費税増税前に弊社と契約をしておきたいようで、他社でも同じようなことをしているみたいです。
このような注文書・請書は、まかり通るのでしょうか?
ご教授ください。

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Re: 工期の期間が未記入の注文書・請書

著者建設法務部さん

2013年09月27日 10:25

ARKRAY様へ、建設法務部と申します。
どう見たって、こんな、工期も施工内容も記載されていない注文書なんて、明確な建設業法19条違反なんですが……
金額だけは書いてあるのですか?貴社でも、そんな注文書では、内容不明のまま受注計上できないでしょうに?
まあ、「建設業法違反!」と、事を荒立てるのは得策ではないとも思います。最低限、工事内容を、しっかりした仕様書付きで把握し、事前に貴社サイドで実行予算をはじいておき、消費税率が上がったとしても、所定の利益が確保できるように、営業の尻を叩きながら会社をあげて上手く立ち回るしか無いように思います。
建設業法は、ガチンコで契約書類を交わすことが求められていますが、後から適法を装うのは容易ではないでしょうか?国土交通省の立入検査などが、どの程度の頻度で行われているのか解りませんが、これの実態をご存じであれば、客先に「立入検査で引っかからないようにするためには、最低限これは守って頂きませんと、御社がアブナイですよ」と、逆にやんわり言う方法も考えられます。
いずれ、「請け負け」がまかり通る世界と聞いております。当社も建設業法には幾分ひっかかる所があり、同じような事態が今後出て来る懸念も有ります。良いタイミングでご投稿頂き、ありがとうございました。

Re: 工期の期間が未記入の注文書・請書

著者ARKRAYさん

2013年09月27日 16:02

建設法務部様

さっそくの返信ありがとうございました。

注文書には金額だけが記載されております。
昨日営業に確認した所、実際工事内容としては、エレベーター工事だとわかっているのですが、近隣の問題で工事時期を揉めているそうです。
ただ、取引先は、消費税増税のことで頭がいっぱいの様です。
今回の場合、後ほど空欄になっている箇所を埋めるのは得策ではないでしょうか?

再度: 工期の期間が未記入の注文書・請書

著者建設法務部さん

2013年09月27日 17:32

ARKRAY様

要するに、取引先の関心は、8%に上がった消費税の3%分を、どうしたら払わなくて済むか、という事ですね。あとは、貴社がどういう交渉ができるか、ですね。
近隣と揉めているなら、工期も解らないし、近隣対策など、追加工事の発生も懸念されます。やはり、早いうちに発注条件の確定、条件書に無い事態の発生(予期せぬ追加工事等)について、詰めておくしかないのかな、と思います。
その上で、追加工事は変更契約(増額)とせず、新規契約扱いにしてしまうとか。
そう上手くは行かないでしょうなあ……

Re: 再度: 工期の期間が未記入の注文書・請書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月28日 12:33

削除されました

Re: 再度: 工期の期間が未記入の注文書・請書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月28日 12:46

消費税の納付についてですよね。

消費税が高くなっても、預かり消費税と支払消費税の両方が上がるのであれば一概に損をするというものでもありませんよね。
逆に、低い消費税で支払い、高い消費税で預かるような決算結果になると「損」では。

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