相談の広場
みなさまこんにちは。
今回、取引先よりある工事の受注を受け、取引先専用の注文書・請書が送られてきました。ただ、注文書・請書に工期や工事内容が記載されておりません。
営業に確認すると取引先は消費税増税前に弊社と契約をしておきたいようで、他社でも同じようなことをしているみたいです。
このような注文書・請書は、まかり通るのでしょうか?
ご教授ください。
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ARKRAY様へ、建設法務部と申します。
どう見たって、こんな、工期も施工内容も記載されていない注文書なんて、明確な建設業法19条違反なんですが……
金額だけは書いてあるのですか?貴社でも、そんな注文書では、内容不明のまま受注計上できないでしょうに?
まあ、「建設業法違反!」と、事を荒立てるのは得策ではないとも思います。最低限、工事内容を、しっかりした仕様書付きで把握し、事前に貴社サイドで実行予算をはじいておき、消費税率が上がったとしても、所定の利益が確保できるように、営業の尻を叩きながら会社をあげて上手く立ち回るしか無いように思います。
建設業法は、ガチンコで契約書類を交わすことが求められていますが、後から適法を装うのは容易ではないでしょうか?国土交通省の立入検査などが、どの程度の頻度で行われているのか解りませんが、これの実態をご存じであれば、客先に「立入検査で引っかからないようにするためには、最低限これは守って頂きませんと、御社がアブナイですよ」と、逆にやんわり言う方法も考えられます。
いずれ、「請け負け」がまかり通る世界と聞いております。当社も建設業法には幾分ひっかかる所があり、同じような事態が今後出て来る懸念も有ります。良いタイミングでご投稿頂き、ありがとうございました。
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