相談の広場
最終更新日:2014年06月07日 00:21
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簡潔に、受給資格はあります。。
産前以前42日の対象日が8月16日ですから、、該当します。
妊娠は待っていてくれません。公休日だろうが日曜日だろうが、国民の祝日だろうが、暦日で判断します。
また、賃金の支払がありませんから、支給対象にはなるでしょう。。。たぶん。。
出産手当金の計算も暦日です。1ヶ月30日で計算します。31日の月も28日の月も30日で計算します。。
通常の賃金計算と違います。出勤日数や労働日数で計算しません。
標準報酬月額÷30☓2/3=出産手当金支給日額となります。
今現在、これを記入されているということは、、出産はまだまだですか。。それとも出産早まりましたか?
出産手当金は産後56日経過してから申請することもできます。まとめて申請すると申請用紙1枚で済みますので楽ですよ。。
無事の出産と、母子とも健康を祈っております。。
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> お返事ありがとうございます。
> また、体のお気遣いも頂きありがとうございます。
> 無事出産致しました。
> 受給資格あるとの事で安心しました!56日後申請してみます。
> ありがとうございました!
おめでとうございます。。(ノ∀`)σおめで鯛 >゚)))彡
出産予定日より早く出産した場合は、実出産日以前より42日間が産前となり、休業期間にたいして支給されるので若干減ります。
出産予定日より遅く出産した場合は、出産予定日~実出産日までを産前として、休業期間が実出産日まで加算されて支給されます。
産後56日間は出産予定日ではなく実出産日の翌日から56日間となります。
期間を間違えないようにしてください。
ちなみに出産日は産前に入ります。。
これからが一番大変な育児です。。。最初は無理せず、親やご主人に甘えちゃいましょう。
そのあとは、1人で不安を抱えず、、たくさんの人の助けを求めましょう。。求めすぎは相手も困るかもしれませんが、たまの息抜き(手抜き)は必要です。。。
子育てがんばってください。。。
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