相談の広場
最終更新日:2013年10月15日 09:29
退職した社員の代理人よりみなし残業代の請求が内容証明郵便で届きました。退職した社員には手当に付いて全てみなし残業代と口頭と書面で説明し本人の了承のサインを貰いました。しかし、その書面にはみなし残業とのみ記載してあり、みなし残業代が何時間に相当するか、記載していませんでした。また、みなし残業の内容を就業規則に記載しておりませんでした。但し、弊社は届け出をした就業規則は無く、届け出が出来るように草案としての就業規則のみです。就業規則(草案)に記載が無い事・みなし残業費が何時間に相当するのか書面で取交しが無い場合、会社側が全額見做し残業代を払う必要が有るのですか?他の社員も元社員の今回の事に理解が出来ないと言ってます。なお、新しく入った社員には残業代の定額払いと説明をしたそうです。大変困っております。
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回答:
*結論として、みなし残業代が、実態を反映していない場合、本件は、個人労働紛争として労働審判などで争えば会社が負けるのではないでしょうか。
以上個人的意見です。
> 退職した社員の代理人よりみなし残業代の請求が内容証明郵便で届きました。退職した社員には手当に付いて全てみなし残業代と口頭と書面で説明し本人の了承のサインを貰いました。しかし、その書面にはみなし残業とのみ記載してあり、みなし残業代が何時間に相当するか、記載していませんでした。また、みなし残業の内容を就業規則に記載しておりませんでした。但し、弊社は届け出をした就業規則は無く、届け出が出来るように草案としての就業規則のみです。就業規則(草案)に記載が無い事・みなし残業費が何時間に相当するのか書面で取交しが無い場合、会社側が全額見做し残業代を払う必要が有るのですか?他の社員も元社員の今回の事に理解が出来ないと言ってます。なお、新しく入った社員には残業代の定額払いと説明をしたそうです。大変困っております。
ウーチャン様
ご回答を頂き誠に有難うございました。
みなし残業代としての手当は残業時間相当の支払いをしておりました。常に注意していましたので、オーバーした残業分は¥15000程度です。今回みなし残業代を技術手当として支払いをしていたので技術手当が、みなし残業代とみなされるかが論点と思います。但しこの件に対しては元社員は把握しており新人社員にも元社員は説明をしていますので本人が把握していた事は明らかです。なおかつ在籍中もこの件に付いて1回も問い合わせはありませんでしたので、このような問題を初めから考えていた社員なのかもしれません。後から解ったのですが入社時からタイムカードのコピーもとっていた様なので計画的だったのかもしれません。
> 回答:
> *結論として、みなし残業代が、実態を反映していない場合、本件は、個人労働紛争として労働審判などで争えば会社が負けるのではないでしょうか。
> 以上個人的意見です。
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> > 退職した社員の代理人よりみなし残業代の請求が内容証明郵便で届きました。退職した社員には手当に付いて全てみなし残業代と口頭と書面で説明し本人の了承のサインを貰いました。しかし、その書面にはみなし残業とのみ記載してあり、みなし残業代が何時間に相当するか、記載していませんでした。また、みなし残業の内容を就業規則に記載しておりませんでした。但し、弊社は届け出をした就業規則は無く、届け出が出来るように草案としての就業規則のみです。就業規則(草案)に記載が無い事・みなし残業費が何時間に相当するのか書面で取交しが無い場合、会社側が全額見做し残業代を払う必要が有るのですか?他の社員も元社員の今回の事に理解が出来ないと言ってます。なお、新しく入った社員には残業代の定額払いと説明をしたそうです。大変困っております。
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