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従業員が借家移転する際にかかる不動産経費の一部を会社が負担する場合の注意事項を教えてください
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> 従業員が借家移転する際にかかる不動産経費の一部を会社が負担する場合の注意事項を教えてください
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こんにちは。
●転居費用
→転居の実費負担であり、経済的利益は見込まれないため、所得税上非課税。
以下は、個人で借家契約をし、会社がその費用等を負担する場合
●敷金(保証金)
→退居時には戻るものであり、会社が負担する場合は経済的利益となる。
所得税上課税扱い。
●礼金
→契約時にかかる費用であるが、個人契約のものを会社が負担すると経済的利益と
みなされ、所得税課税扱いとなる。
●1ヶ月目の家賃(前払い家賃)
→会社負担とすれば全額課税扱い。
会社で契約し、従業員へ寮的な扱いで貸し出す場合には、賃料相当分の半分を
その従業員より徴収すれば、会社で支払う家賃分全額が所得税の課税対象で
なくなる事もあります。
詳しくは下記を参考に
国税庁---No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
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