相談の広場
小規模な会社で人事総務を担当しているものです。
ぜひとも皆様のご意見を拝聴したいと思い、投稿いたしました。
弊社は卸売りが主な業態の企業です。新規の仕入れ先とは弊社の雛形を使って基本契約を締結後、実際の売買を行うのが基本的な流れになっております。
中には先方の雛形で締結したいという仕入先もあり、その場合には法務検証(これを小職が担当しております)を経た後に契約締結をしております。
おうかがいしたいのは、この先方の雛形を使った際にどこまで弊社の雛形の内容を盛り込むべきか、という点です。
先方の雛形になくて弊社の雛形にあるものはケースバイケースですので、一概に言えることではないのは承知の上ですが、実際のところ皆様がどのように対応されているのか気になりおうかがいした次第です。
例えば…
1.自社の雛形にあって先方雛形にない条項はすべて洗い出し、修正版に盛り込む
2.商法に定められた内容よりも厳しい条項(例えば瑕疵担保責任の期限を半年から1年に延ばす等)は盛り込むが、商法の規定そのままの条項はあえて追加しない。
法務の担当者としてどこまで、契約書の修正をすべきかいつも悩んでおります。1のようにすべて盛り込もうとすると、修正量が膨大になりますし、先方との交渉が難航して営業部門から嫌な顔をされてしまいます。ではどこまで修正するのか、その線引きや判断をどのようにされているかおうかがいできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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確かに先方の雛型を元とした場合、悩むところですね。
1.自社の雛形にあって先方雛形にない条項はすべて洗い出し、
修正版に盛り込む
→これは仰る通り現実的ではない気がします。
2.商法に定められた内容よりも厳しい条項(例えば瑕疵担保責任の期限を半年から1年に延ばす等)は盛り込むが、商法の規定そのままの条項はあえて追加しない。
→法律との比較ではなく、御社の雛型の条件との比較で検討するのが妥当と
思います。
私としては、先方の雛型を検討する際は、自社の雛型を盛り込むというスタンスではなく、先方の雛型で問題である(修正したい)条項を洗い出して変更案を作成するとともに、追加したい条項を挿入する、というスタンスで対応しています。
仕入先との契約書ということで、売買契約書に該当すると思いますが、その場合は、重要事項としては、次の事項があげられると思います。
個別契約の成立、検収、所有権の移転・危険負担、機密保持期間、支払、保証期間、製造物責任、知的財産権、損害賠償
それらの事項が自社の条件と異なっても許容範囲かどうか、その仕入れ先との取引の重要性、どちらが優位(強い、弱い)か(必ずしも買主が優位ではない)も加味して判断して変更案を作成、提示して交渉することになると思います。
少しでも参考になれば幸いです。
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