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労務管理

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扶養者逝去時の証明書について

最終更新日:2013年11月07日 18:37

アルバイトスタッフの扶養者であるお子様が逝去され、該当の従業員が数日間欠勤しました。

疑うのは申し訳ないのですが、本当にお子様がお亡くなりになったか確認をするため、死亡診断書以外で何か証明してもらう書類はありますか。

また、小さな命が尽きたため従業員の気持ちを考え、当たり障りないような言い回しがあれば教えてください。
以上、宜しくお願いします。

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Re: 扶養者逝去時の証明書について

著者きりん3さん

2013年11月08日 10:26

お子様が逝去とは、悲しい限りですね。
ご葬儀はされてますでしょうか。
されていれば、会葬お礼のはがきをいただくのはどうでしょうか。
公的なものではないですが、証明にはなりませんか。

Re: 扶養者逝去時の証明書について

著者ビビ総務さん

2013年11月08日 11:23

アルバイトの方に服喪休暇や手当があるのでしょうか?特に無ければ証明自体何のために必要ですか?
事実確認では葬儀場への確認という手もありますが、開催案内等はいただけないとは思います。

うちでは(アルバイトの方ではないですが)弔電を打つために通夜・葬儀内容・喪主様などを確認させてもらいます。また職場から香典弔慰金)を持参して葬儀等に参列された方に挨拶状を持って帰ってもらう様にしています。参列しない場合は特に提出を求めていないのですが、弔慰金支給のための証明はみなさんとられているのでしょうか?

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