相談の広場
いつもお世話になっております。
今年初めて年末調整の事務に携わる者です。
自身で調べたのですがよくわからず、ご教示いただければと思います。
住宅控除額が大きく、本人の所得税から引ききれなかった場合の処理についてです。
自分で調べたところ、
1 会社立替で本人に還付し、翌年の税務署納付時に払う分から相殺する場合
2 翌年の本人の住民税額から控除する場合
上記2種類を方法として見つけました。
これは、どちらの方法をとっても良いものなのでしょうか?
とくに2つ目の方法について、どういった時にこの処理で還付金を処理するものなのか疑問に思っています。
基本的な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
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住宅取得控除は、直接所得税を減額する制度です。
所得税以上の還付がある場合、事業所では所得税の還付をして終わりです。
控除し切れなかった分は、市区町村へ源泉徴収票を提出することで、市区町村で計算して、翌年の6月より納付しなければいけない住民税へ反映させてくれますので、事業所で計算することはありません。
所得税が10万円。。。住宅取得控除が15万円。。。であれば、年末調整で10万円の所得税還付で終了となります。
なお、市区町村役場に提出する源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」15万円の記載が必要になるはずですので、税務署等の年末調整の仕方など手引書にてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf
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