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役員変更登記について

著者 派遣ちゃん さん

最終更新日:2013年11月16日 19:15

役員変更登記について相談させていただきます。

4年前の11月に設立した会社です。
定款上の役員の任期は2年です。

決算期は昨年まで9月でしたが、親会社と合せるために12月決算に変更しました。
現在第5期です。
決算期を変えなければ、今月第4期の決算申告定時株主総会があって役員改選となるところでしたが、決算期を変えてしまったため、「選任後2年以内に終了する事業年度」は昨年12月ということになりますよね?

ということは2月決算申告定時株主総会、そこで役員改選をしなくてはならなかった、変更登記をしなくてはいけなかったのでしょうか。

よろしくお願い致します。


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Re: 役員変更登記について

著者いつかいりさん

2013年11月19日 04:34

> 決算期を変えなければ、今月第4期の決算申告定時株主総会があって役員改選となるところでしたが、決算期を変えてしまったため、「選任後2年以内に終了する事業年度」は昨年12月ということになりますよね?


変更決議日と、問題となる役員就任日が不明ですが、そうなりえます。現在の役員数が、法定・定款の定員割れなら、総会で補充するまで対象者全員権利義務取締役となります。退任となっても定員を満たしていれば、任期で退任登記遅滞となっています。後者の場合の退任取締役に代表権者がいてかつ他に代表者がいない(定款の定数を欠く場合を含む)と、権利義務代表取締役として残ります。

詳しくは、司法書士にお尋ねください。

Re: 役員変更登記について

著者派遣ちゃんさん

2013年11月20日 00:12

いつかいり様

どうもありがとうございます。
司法書士の先生に相談してみます。

ありがとうございました。


> > 決算期を変えなければ、今月第4期の決算申告定時株主総会があって役員改選となるところでしたが、決算期を変えてしまったため、「選任後2年以内に終了する事業年度」は昨年12月ということになりますよね?
>
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> 変更決議日と、問題となる役員就任日が不明ですが、そうなりえます。現在の役員数が、法定・定款の定員割れなら、総会で補充するまで対象者全員権利義務取締役となります。退任となっても定員を満たしていれば、任期で退任登記遅滞となっています。後者の場合の退任取締役に代表権者がいてかつ他に代表者がいない(定款の定数を欠く場合を含む)と、権利義務代表取締役として残ります。
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> 詳しくは、司法書士にお尋ねください。
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