相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の徴収誤りの修正について

最終更新日:2013年11月19日 10:45

社員の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の控除額に誤りがあることに気付きました。
平成23年4月からこれまでずっとでした(T_T) 

年金事務所から決定された報酬月額で給与ソフトに登録をしていたのですが、なぜかその職員の給与だけが設定した報酬月額が反映されておらず、誤った金額で控除されていました。控除額が少ない状況です。徴収漏れの金額をさかのぼって計算すると、総額15万円程になります。
年金事務所へは、会社が社員負担分をかぶって支払っている状況です。

社員には直接、話をして状況を分かって頂きました。

平成25年より復興税が加わり所得税率も変わっているので、平成24年以前の保険料を今年徴収し年末調整しても、本来の正しい所得税額が還付されないのではと思い悩んでいます。また、金額が大きいので、何回かに分割して保険料を徴収した方が社員の負担が軽減されるかと思いますが、26年にまたがってしまうので大丈夫でしょうか。

どのようにしたら一番良いのか教えて頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の徴収誤りの修正について

著者LeeQooさん

2013年11月25日 11:36

本人からの、差額分の返却は、自分のミスもあるので、担当者としてはつらい部分ですね。

本人が了承してくれているのであれば、
私の場合は、会社に全額を立て替えてもらった上で(立替え金処理)、年末調整を行ない、当然所得税はいくらかでも還付されるはずですから、その分を会社で預り、立替え分との差額を、金額にもよりますが、分割で入金してもらうようにします。

Re: 社会保険料の徴収誤りの修正について

ご回答いただきありがとうございました。

年末調整の還付金でいくらかは相殺できますね。

参考にさせて頂きます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP