相談の広場
弊社の役員が、大学へ講師に行くことがあります。
その場合、講師料や交通費など明細を書いた請求書を作成し、大学へ送ります。
その講師料は、請求書通り、全額会社へ振り込まれます。この場合、源泉などの処理はどのようにするべきなのでしょうか。(役員には講師料の特別手当などは支払っておりません。)
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レオン01 さん お疲れさんです
一点気になることが、あるのですが、?
(役員には講師料の特別手当などは支払っておりません。)
となると、社員役員など事業遂行するうえで、商工団体、学校などに講師として派遣することもあります。
定款には 目的事項として、(製造業の場合)
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。
(1) ○○の製造及び販売
(2) ××の輸入及び販売
(3) (省略)
(4) (省略)
(5) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(5)の事項です。
これに基づくときには、事業継承策とかの勉強会などに派遣することもできます。
つまりは、その他の売上ですから、人材派遣費用プラス消費税とすればいいのではないでしょうか。
まず、源泉徴収とは、支払いの際に、その支払額から算出します。
ご質問を読む限り、御社から役員へ対しての支払いはありませんので、源泉徴収も必要ありません。
もし給与にその対価が含まれるのであれば、そのまま給与として処理するまでです。
蛇足ですが、大学側から見た処理は以下の通りです。
・法人に対して、講演を依頼し、講演料を支払った
法人に対しての講演料の支払いですから源泉徴収義務はありませんので、請求額をそのまま支払うだけとなります。
質問の回答となりましたでしょうか。
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> 弊社の役員が、大学へ講師に行くことがあります。
> その場合、講師料や交通費など明細を書いた請求書を作成し、大学へ送ります。
> その講師料は、請求書通り、全額会社へ振り込まれます。この場合、源泉などの処理はどのようにするべきなのでしょうか。(役員には講師料の特別手当などは支払っておりません。)
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