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税務管理

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年末調整での還付金について

著者 madorin さん

最終更新日:2013年12月03日 13:24

いつもお世話になっております。

経理担当になり、初めて年末調整をむかえた者です。

教えていただければ幸いです。

ある従業員年末調整について、年末調整後の徴収税総額が大きく、その一年で預かった所得税から引ききれない場合が発生しました。
この場合の処理として、社会保険料の預かり金などを含めた本人の12月給与の預かり金から引く形で会社が立替で還付し、翌年以降の税務署への納付において相殺してもよいのでしょうか?

分かりにくい説明で申し訳ありませんが、どうぞ回答下されば有難いです。

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Re: 年末調整での還付金について

著者ユキンコクラブさん

2013年12月03日 14:58

> ある従業員年末調整について、年末調整後の徴収税総額が大きく、その一年で預かった所得税から引ききれない場合が発生しました。


どのような状態なのでしょう。。。「徴収総額が大きくて」なら、給与から徴収しなければいけません。

それとも逆で、還付額が多すぎて返金できないということでしょうか。徴収した以上の還付はありえませんので。。

年末調整の結果、所得税額が0円となったとします。マイナスにはなりません。
1月~12月までの給与および賞与で徴収した源泉所得税を還付することになります。
従業員はこれで終わりです。。
会社の帳簿では、源泉所得税を原則毎月納付していますので手元にはありませんよね。
還付金が発生したことで反対に税務署から返してもらわなければいけません。
還付金が10万あったとして、12月の源泉所得税はいっさいなく還付のみであれば、源泉所得税の預り金勘定は立替状態のマイナス10万円となります。
仕訳:給与 20万           /現金預金30万
    預り金10万(年末調整還付)/
という感じです。
1月以降の給与より徴収した源泉徴収税と相殺することもできます。
 1月給与20万   /現金19万
             /預り金1万(源泉所得税
預り金勘定。。。10万-1万=還付未済分9万円・・・・

2ヶ月以上にわたって相殺しきれない場合は税務署に還付金の返納申請ができます。
源泉所得税及び復興特別所得税年末調整過納額の還付請求」といいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

いったんは会社で立て替えるような形ですが、、、先に払ってしまった分を税務署から返金してもらう制度です。
住宅取得控除の方がいるような場合はよくあります。

社会保険社会保険ですので、一緒にしないほうがよいでしょう。。。あとあとわからなくなります。



Re: 年末調整での還付金について

著者madorinさん

2013年12月04日 08:57

ユキンコクラブ様、回答有難うございました。

いつも教えていただき大変助かっております。


ご返信をいただき、もう一度年末調整の計算担当者から渡された調書を考えてみたところ、私が勘違いしていた部分がありました。
年末調整後の徴収税総額の金額がマイナスになっていたのは、その者が、4月から入社になった者で、当社で4月から徴収した所得税との差額として、マイナスの金額の表示をしていたようです。
(1~3月の所得税を勘案すると、マイナスにはならないという事ですよね・・・)

分かりにくい質問で申し訳ありませんでした。

具体的な仕訳なども教えていただき、大変勉強になりました。

またどうぞ助けていただければ有難いです。

宜しくお願い致します。

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