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労務管理

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翌日業務の為に社用車を自宅に乗って帰る

著者 トンネル さん

最終更新日:2013年12月18日 11:16

社用車借用許可願書の届出書で、社用車を貸出し、しています。希に『早朝顧客先に行くために自宅に置きたい』と、言うので『宿泊駐車住所を記入して下さい』と、言うのですが、徹底出来ていません。会社の車ですので、移動中の事故や、駐車中の事故の対応を考えると、必要な記述だと思いますが、具体的法的根拠を求められたとき、提示に悩んでいます。数日間に渡り自宅と顧客先の移動に使用する場合もあります。詳しい方ご教授お願いします。

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Re: 翌日業務の為に社用車を自宅に乗って帰る

トンネル さん    お疲れさんです。

社有車の管理については、人事総務担当者及び関係部署責任者においても社内安全管理規定等でその実務を行うことが必要でしょう。
一番は、日常の安全運転管理報告書の他、お話の緊急時あるいは翌日、客先への自宅方の移動などありますから、それに関しては下記に添付しました「社有車管理規程」による、車輌の使用制限での管理を行うことが必要でしょう。
自宅への持ち込み、移動について「会社車両使用許可申請書」の提出後、車両鍵の交付を行うことが必要でしょう。
申請書については各種ありますのでPC内でのお探しをしてみてください。

社有車管理規程
第18条(車両の使用制限)
 業務車両を業務以外の目的に使用することは、原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情で使用したい場合は、事前に「会社車両使用許可申請書」を所属長に提出し、その許可を得るものとする。

Re: 翌日業務の為に社用車を自宅に乗って帰る

著者トンネルさん

2013年12月18日 13:21

Akijinさん
 早速、ありがとうございます
一応、社用車(営業部門は管理責任者がいますので別として)、『自動車借用願書』なる届出書の提出は、指せているのですが、所属長も保管場所にまで記述が必要か?という現状なんです。
 規定にも、許可制を取っていますが、所定の保管場所(会社の駐車場)以外に宿泊駐車場所先を記入すべきような文言は書かれていないんです。
法的又は、安全運転管理者としての義務記述など、明確な記述が欲しいのです。何とか各所属長には、記入させる様には、しているのですが、どうしてもそこまでの必要妥当性を理解してもらえないのが現状です。説得しかない物でしょうか。

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