相談の広場
当社で、1年に2回程度発生する、講師の人に支払う報酬のことなのですが・・。
こういった1,2回程度の短期の支払をした人にも、年末に作成する報酬支払調書は発行しなければならないのでしょうか。それとも本人から発行してくれといわれたときのみでOKなのでしょうか。
報酬支払に関しての情報が少なく、こちらに投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。
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ぐんぐん様 回答いたします。
結論から言えば、ご本人から発行依頼があったら発行すれば良いと思います。
ご存知のとおり、支払調書(法定調書)は法律によって税務署長に提出することが義務付けられている書類であり、その中の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者としては所得税法第204条第1項に規定しています。
講演料については提出範囲が、「同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの」となっています。
ただし、源泉徴収票と違い、支払調書については税務署長に提出する義務はありますが、支払先に対して発行することを義務付けてはおりません。
したがって、上記の取り扱いでよろしいでしょう。
>ぐんぐん様
私も同じようなことで困っていました。税務署行きは確実なことですが、本人宛がどうかというところで、誰にも送らず手元に保管したままでしたが、今回のこの内容のやり取りをみて、私も、今度からは依頼のあった分だけ送付しようと思います。なにかと一つ解決できたので安心しました。
ちなみに、一箇所に一回しか支払っていない分にしろ、規程額を超えるものは当然ながら支払調書を作成しましたよ。中でも、源泉するものとしないものは、区別しておくことが大切です。
今年の分は、毎月、経理の方に勘定元帳を資料としていただき、ちゃくちゃくと来年の1月末に向け、資料を作成しております。今年末こそは、スムーズに事務処理できるといいものです。
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