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海外赴任者の子女教育手当

著者 アルパカ さん

最終更新日:2013年12月19日 16:45

このたび、中国にある子会社へ在籍出向する者がおります。
帯同家族に子供(小学生)がおり、現地日本人学校に入学する予定です。
入学金、施設利用料等の一時金と授業料について会社負担とします。
子女教育手当については、当社で規程がないため全額会社負担とする場合の
支給方法について、あれこれ検討しております。
ちなみに、給与については日本側、中国側の両方で支給があります。

実費精算という意味で、年間の教育費用を月割りしたものを手当とする方向で検討中ですが、下記のような問題があります。
・一時金についても分割されるため、一時的に本人の負担となる
・入学しない年は、一時金が発生しないため手当が変動する
・日本側と中国側のどちらの会社で支給するか
・日本側で支給する場合、社会保険料もアップしてしまうため、その分補填するのか
・中国側で支給する場合、子女教育手当は非課税となるのか

所得税の補填については、グロスアップ計算で現地法人給与を決定する予定です。

そもそも、教育費に関しては経費と認められないと思いますが、給与での支払いしか
方法がないのでしょうか。
中国の場合、「発票」があれば経費扱いできるような記述もみかけます。。
(行く予定の日本人学校は発票の発行はムリみたいですが)

以上、よろしくお願いします。

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