相談の広場
休職中で、傷病手当の支給を受けている社員がいます。
来年夏(6月)の賞与は、賞与査定期間(10月~翌3月)としては、全期間休職中なのですが、
賞与の支給はできるものなのでしょうか。
傷病手当に関しては、賞与の支給は関係ないと、健保組合からは説明を受けておりますが、
一般通念を超えた賞与支給と判断され、傷病手当に影響がないかどうか不安です。
会社としては、出来れば支給したいと考えております。
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健康保険組合の言うとおり、よくある年2回の賞与なら報酬に当たらないので傷病手当に影響はないですが。
傷病手当金があるということだと、お仕事とは関係ないご病気あるいはお怪我ですよね。
余計なおせわかもしれませんが
今年12月の賞与をどうしたかわからないし、3月より早く回復して復帰されるかもしれないけど、
出ていくお金をいかに減らすかで苦労している会社が多い中で、まったく働いていない人に賞与を出すって、そっちのほうに目が行ってしまいます。
そういう事例ができてしまうと、ほかの方でそういうことがあったときに「あの人はいくらいくらもらったんだから私も」って言われかねないのでは。
> 休職中で、傷病手当の支給を受けている社員がいます。
> 来年夏(6月)の賞与は、賞与査定期間(10月~翌3月)としては、全期間休職中なのですが、
> 賞与の支給はできるものなのでしょうか。
> 傷病手当に関しては、賞与の支給は関係ないと、健保組合からは説明を受けておりますが、
> 一般通念を超えた賞与支給と判断され、傷病手当に影響がないかどうか不安です。
> 会社としては、出来れば支給したいと考えております。
米経理部長 さん お疲れさんです
既にお話があるようですが、就業規則(給与規定・賞与規定などを含みます)次第です。
賞与支給については、査定期間があると思います。
例えば6月の賞与は前年12〜5月の労働に対して払う、12月の賞与は6月〜11月の労働に対して払うなどの規則を定めていると思いますがmその条件等は会社ゴトに決めているでしょう。
もし、あたたの会社のきまりが、仮に「12月の賞与は6月から11月の労働に対して払う」ことになっていれば、5カ月と12日分の労働に対して支払ってくれる可能性はあります。
ただし、就業規則に「賞与支給時に在籍し、休職をしていない者」に支給する、等の規定があればもらえません。
また、「賞与を支給することがある」などの規定の場合も会社に大きな裁量権があり、支給されないことになるかもしれません。
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