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資本金の額の減少手続

著者 総務もデザインもやる便利屋 さん

最終更新日:2013年12月11日 18:19

こんばんは、また皆さまのお知恵を拝借できれば幸いです。
まず状況や要点としては以下の通りです。

資本金を1200万→1000万にしたい
・「公告及び催告をしたことを証する書面」を得るために官報販売所にて申込をしなければならない
・現状の定款には「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う」となっている
決算公告を官報に掲載したことがない
・通常の運びで減資しようとすると、決算公告も含め官報販売所での費用が最低でも11万以上かかる
定款上の公告の方法を「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告することができないやむを得ない事由があるときは官報に記載する方法により行う」に変更したいと考えている

箇条書きにしましたが、
まず経緯としては節税対策で減資したいというのが理由です。

で、手続として減資を行ったことがないため調べてみたところ、現状では定款上、公告方法を官報に掲載する。となっているので、通常は決算公告を毎年官報に掲載していないといけないわけなのですが、定款の内容はテンプレートを使っており、そんな義務が発生していたことも知りませんでした。(官報販売所なるものがあることも今回はじめて知りました)

状況的に、決算公告をしていないのであれば、今回の資本金の額の減少公告をするのと一緒に決算公告も出してください。と販売所の方に言われました。
そして、その費用が10万円を超えているので、なんとか費用を抑えられないかと考え、さらに調べてみたところ
公告の方法が他にもあることを知り(電子公告)、まず定款変更を行って、公告の方法を変更してから、減資の登記変更を行えば決算公告を出さない分、販売所での費用が抑えられるのでは、と考えたのが今の時点です。

ですが知らないことも多く、確定的なことが言えません
当該会社は12月決算で、今年が2回目の決済になります。

上記の私の考えでうまくコストを抑えられるものでしょうか?
懸念しているのは、昨年の決算時の公告の方法は官報に掲載、となっていたはずなので、今定款変更を行っても、今回の減資に対して電子公告の条文を減少公告の内容として利用でいないのでは・・・?

という点です。
減資手続に詳しい方、専門家の方、ご助言いただけると大変助かります。
何卒、よろしくお願い致します。

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Re: 資本金の額の減少手続

著者いつかいりさん

2013年12月12日 21:29

> 上記の私の考えでうまくコストを抑えられるものでしょうか?

結論から言うと、官報代理店の言われる通りになさってください。債権者保護の電子公告だけで、所定の期間、改竄(差し替え)なく掲出していたことを見張ってもらい認証してくれる会社に、そのくらいの料金を取られます(もうすこしやすいところがあるかもしれませんが)。

一方決算公告は、自前のサイトがあるなら、登記費用以外の追加費用はないでしょう。ただ様式は官報にのせる「要旨」タイプ(簡略したもの)ではなく、詳細な科目を列記した貸借対照表となります。

読み返してみると、ご質問は、決算掲出のタイミング、ということのようですので、官報同時掲載が認められるのですから、減資手続き着手前に、URLを登記、掲出完了しておけば、可能ではないでしょうか。なお、公告方法の定款変更せずに、決算提供URLを登記することも可能です。

Re: 資本金の額の減少手続

著者総務もデザインもやる便利屋さん

2013年12月26日 23:36

こんばんは、御礼が遅くなり恐縮です。
早速有意義なご返答をいただきありがとうございました。
御礼も兼ねた結果報告させていただきます。

詳しく申し上げると減資の登記は年内に完了させたかったのですが
そもそも、官報に一ヶ月間、資本金の減少公告を掲載した後でしか登記申請できないというのがわかり、目的の達成は不可能ということで来年のタスクに回りました。。。

しかしながら いつかいり さんのおかげで「URLの登記」なるものが存在することも始めて知りましたし(管轄法務局の登記相談員はURLの登記の存在を知りませんでした 笑)
電子公告に変更したらしたで、決算公告以外の公告を掲載する際には政府認定の認定調査機関に調査依頼かけなればならない(結構な費用がかかる)ことを知りました。

併せて、減資手続きについてどうするのが一番良いか、考えるタイミングができ、良いケーススタディができました。
来年、登記する際は少し余裕ができそうです。

今後の対応としては、ひとまず
・公告の方法をまず「電子公告、ただしやむ終えない事由により官報に掲載~」に登記変更するか「URLの登記」にするか検討
・どちらかの方法で確定したら上記登記申請
・官報販売所に資本金減少の公告掲載
・公告が掲載された一ヶ月後に資本金の減少登記変更

を行う予定です。

一番ネックの決算公告については調査機関を介する必要がないことを含め、汎用性を考えて電子公告に変更しようと考えておりましたが、他の法定公告には調査機関での調査が必要ですし、コストもかかる、通例では電子公告の調査料金より官報に掲載した方が安価だった。
しかししかし、最近では調査機関も増えてきて料金も安くなってきているとか…

どの方法を取るかはやはりコストを中心に考えたいと思うので、この辺りを踏まえ検討する所存です。

ご相談のっていただきありがとうございました。
今後とも機会がありましたらよろしくお願い致します。


> 結論から言うと、官報代理店の言われる通りになさってください。債権者保護の電子公告だけで、所定の期間、改竄(差し替え)なく掲出していたことを見張ってもらい認証してくれる会社に、そのくらいの料金を取られます(もうすこしやすいところがあるかもしれませんが)。
>
> 一方決算公告は、自前のサイトがあるなら、登記費用以外の追加費用はないでしょう。ただ様式は官報にのせる「要旨」タイプ(簡略したもの)ではなく、詳細な科目を列記した貸借対照表となります。
>
> 読み返してみると、ご質問は、決算掲出のタイミング、ということのようですので、官報同時掲載が認められるのですから、減資手続き着手前に、URLを登記、掲出完了しておけば、可能ではないでしょうか。なお、公告方法の定款変更せずに、決算提供URLを登記することも可能です。
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