相談の広場
育児休業中に在宅勤務する場合の雇用保険育児休業給付金と厚生年金及び健康保険料免除について教えてください。
在宅勤務が一ヶ月で10日未満であれば、雇用保険の育児休業給付金支給の申請対象にはなりますか?給与額により減額されることは認識しておりますが、申請は可能なのかが知りたく相談させていただきました。
また、仕事が突発である場合は、厚生年金、健康保険料の免除対象になるのでしょうか?
会社では育児休業の申請を受けており、育児休業中であるという認識でおります。
お手数ですが、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
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育児休業給付金の給付要件では、
支給単位期間(1か月単位)において、就業していると認められる日が10日以下であることが必要です。10日間は働いてよいということになります。
10日以下であれば育児休業期間とされますので、減額はありすが、給付は受けることができます。
ただし、支給された給与に関しては、雇用保険料の負担が発生します。
雇用保険は、育児休業期間中であっても保険料の免除がありませんのでご注意ください。
社会保険(健康保険、厚生年金)の免除については、法律上は育児休業期間中に勤務した場合の社会保険料について定めがありませんが、以下のような基準で取り扱うようです。
1.出勤日、出勤日数、出勤時間等が特に定められておらず、その都度、臨時的または突発的に業務を行う場合→育児休業の終了とはされず社会保険料の免除は継続する
2.出勤日、出勤日数、出勤時間等が明確に定められている場合→育児休業は終了したものとみなされ社会保険料の免除は終了する
在宅ワークにおいても、臨時的、突発的であれば、免除対象となりそうです。
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