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労務管理

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育児休暇の取得条件について

著者 ぱんだ さん

最終更新日:2007年02月14日 09:08

こんにちは。育児休暇について教えていただきたいです。
今の会社で現在派遣で2年ほど勤務していますが4月から正社員となります。今はまだ子供はいませんがそろそろ子供がほしいと思い始めたのですが、もし育児休暇を取ろうとした場合にいつから取得できるのでしょうか?
会社で育児休暇の規定がありますが、正社員になって一年未満だと取れないという事になっています。知りたいのは、この「一年」の間に、産前・産後休暇を含めてもいいのでしょうか?
例えば4月から社員ですと、来年の3月末で1年たつわけですが、その前の2月か3月に出産した場合に、産前産後休暇を含めて1年経過後に育児休暇ということになります。
これは認められるのでしょうか?あまり事例がないかもしれませんが、その違いによって出産の時期もきちんと考えなくてはいけないので分かる方是非教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 育児休暇の取得条件について

著者Mariaさん

2007年02月14日 13:16

育児休業は、労使協定を結んだ場合に限り、以下の場合も対象から除外することができることになっています。
雇用された期間が1年未満の者。
●配偶者が常態として子を養育出来る者。
●申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者。
●1週間の所定労働日数が2日以下の者。

正社員になって1年未満は育児休暇は取れないとのことですから、
おそらく労使協定で「雇用された期間が1年未満の者は除外する」という規定が盛り込まれているのだと思いますが、
ちゃんと規定に盛り込まれているか確認したほうがいいと思います。
もし労使協定に盛り込まれていない場合は、これを理由に育児休業の対象から除外することはできません。
また、ちゃんと労使協定に盛り込まれていた場合、
育児休業の対象から除外されるかどうかは、「申し出の時点」で判断されます。
原則として申し出は育児休業を取ろうとする日の1ヶ月前までに行うことになっていますので、この時点で1年未満ならアウトですね。

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