相談の広場
弊社では社宅の賃料の支払いは、前払いで給与から天引きで賃貸借契約書を交わしています。
が、この度入社した社員から、貯金がないという理由で前払いではなく当月払いにしてほしいとの希望がありました。
社長は可能であれば特別に前払いにしてあげたいと考えております。
ひとりの社員だけ希望通りの前払いということで契約を交わして会社として問題はないでしょうか。
給与の支払いは末締め翌25日支払いなので、退職の際に別途徴収するようなことにはならないのですが、他の入居者もおりますので、変更するのであれば、入居者全員の契約の変更が必須となりますか。
ご教示ください。
よろしくお願いします。
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