相談の広場
総務の仕事をしています。
職場の所定労働時間は、9:00~18:00です。
法定休日は日曜日、週の始まりも日曜日と定めています。
法定外休日は土曜日です。
よって通常は月~金の日中勤務、土日休みのわかりやすい会社です。
この度、期間限定で、夜から早朝までの変則勤務をしてもらうことになりました。
時間は20:00~5:00とします。
対象者は2名です。
就業規則の変更により対象者については所定労働時間を20:00~5:00に変更しますので、
その間の時間外割増は発生しないものとします。
この時の割増の考え方と休日について質問です。
日曜日始まりの場合
日曜日 20:00-22:00 135%
日曜日 22:00-24:00 160%
月曜日 24:00-5:00 125%
月曜日 5:00~残業 125%
の割増となると思うのですが、
あらかじめ「金曜日を振替休日とする」としておけば、以下の割増率になるのでしょうか?
日曜日 20:00-22:00 100%
日曜日 22:00-24:00 125%
月曜日 24:00- 5:00 125%
ーーーーーーー
金曜日 24:00- 5:00 125%
金曜日 5:00~残業 160%
この考え方で正しいか、ご教示いただけると助かります。
その他、実務的に、割増以外に留意する点等ありましたら、
アドバイスいただけると助かります。
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