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労務管理

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36協定と繁忙期の残業代

著者 karikari3 さん

最終更新日:2014年02月19日 17:15

 標記の件で問い合わせ致します。
 弊社ではこれから年度末にかけてが1年で一番忙しい時期です。その為、現場で作業する人達の残業がかなり増え、毎年36協定の上限を超えてしまうのですが、超えた分は4月に繰り越すのだそうです。
 それでは次年度の税金が増えるので、年度内の給料に入れてくれるよう会社に要望しているようですが、それは出来ないと却下されて何の改善もされないので、現場の士気も下がりっぱなしです。
 36協定を締結している限り、残業時間の変更はできないのでしょうか?
 宜しくお願い致します。

  

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Re: 36協定と繁忙期の残業代

著者いつかいりさん

2014年02月20日 04:48

労働時間規制と、賃金支払義務は別物として考えてください。

36協定は、労働時間規制(の緩和)です。それすら超過するということは、法32条違反となります。

一方、1賃金支払い期間にしめる割増賃金が全額支払われない、というのは法24条違反です。

2重の違反に対してなにも是正しようとしない使用者36協定しなおしなどという、肩を貸す必要はありません。しかも協定時間超過が、割増賃金先延ばしの理由にすらなりません。司直の手に委ねるべきでしょう。労基署へどうぞ。

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