36協定と繁忙期の残業代
36協定と繁忙期の残業代
trd-179927
forum:forum_labor
2014-02-19
標記の件で問い合わせ致します。
弊社ではこれから年度末にかけてが1年で一番忙しい時期です。その為、現場で作業する人達の残業がかなり増え、毎年36協定の上限を超えてしまうのですが、超えた分は4月に繰り越すのだそうです。
それでは次年度の税金が増えるので、年度内の給料に入れてくれるよう会社に要望しているようですが、それは出来ないと却下されて何の改善もされないので、現場の士気も下がりっぱなしです。
36協定を締結している限り、残業時間の変更はできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
標記の件で問い合わせ致します。
弊社ではこれから年度末にかけてが1年で一番忙しい時期です。その為、現場で作業する人達の残業がかなり増え、毎年36協定の上限を超えてしまうのですが、超えた分は4月に繰り越すのだそうです。
それでは次年度の税金が増えるので、年度内の給料に入れてくれるよう会社に要望しているようですが、それは出来ないと却下されて何の改善もされないので、現場の士気も下がりっぱなしです。
36協定を締結している限り、残業時間の変更はできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Re: 36協定と繁忙期の残業代
著者いつかいりさん
2014年02月20日 04:48
労働時間規制と、賃金支払義務は別物として考えてください。
36協定は、労働時間規制(の緩和)です。それすら超過するということは、法32条違反となります。
一方、1賃金支払い期間にしめる割増賃金が全額支払われない、というのは法24条違反です。
2重の違反に対してなにも是正しようとしない使用者に36協定しなおしなどという、肩を貸す必要はありません。しかも協定時間超過が、割増賃金先延ばしの理由にすらなりません。司直の手に委ねるべきでしょう。労基署へどうぞ。