相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

土地改良区は公益法人?

著者 makimore さん

最終更新日:2014年02月25日 00:34

土地改良区の印紙税について教えて下さい。
公益法人であれば、領収書の印紙は貼付する必要はないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 土地改良区は公益法人?

著者いつかいりさん

2014年02月25日 04:26

公益法人かでなく、印紙税法の

非課税文書)
第五条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

別表第二 非課税法人の表(第五条関係)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)


ということで、土地改良区が金銭を受領して作成する領収書は、課税文書ではありません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP