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著者 makimore さん
最終更新日:2014年02月25日 00:34
土地改良区の印紙税について教えて下さい。 公益法人であれば、領収書の印紙は貼付する必要はないのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2014年02月25日 04:26
公益法人かでなく、印紙税法の (非課税文書) 第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの 別表第二 非課税法人の表(第五条関係) 土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) ということで、土地改良区が金銭を受領して作成する領収書は、課税文書ではありません。
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