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労務管理

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有期契約内の自己都合による途中退職

著者 三日月航平 さん

最終更新日:2014年02月25日 01:47

個別の塾講師のアルバイトをしている大学1年生です。1年以上の有期契約のもと雇用されましたが、以下の①〜⑤の理由により、5ヶ月しか働いていませんが、辞めようと思います。
①塾の土地を違法に市議会議員経由で借りていることを塾長に知らされ、塾に対する信頼が薄れたため
②教えられないと言っているのに、私の指導能力では対応できないような賢い子を私の担当にしたため
③事前に何の連絡も無しにいきなり本来私が担当する人ではない人を押し付けられ、指導計画を狂わされることが2〜3回あったため
④これは私の都合です。以前は部活にかかるお金のためにバイトしていたが、部活をやめ、お金を稼ぐ必要が無くなったため
⑤資格を取りたいと思い始め、その勉強に専念したいため
塾長には今年の1月に3月末をもって辞めるかもしれないと辞意を伝え、2月の始めに明確に辞意を表明しました。塾長には遅くとも3月の始めには辞めるなら言ってくれと言われていたので、辞意表明の時期としては適切だったと思います。塾長も昨日までは私が辞めることに関して、特に何も言わず、認めてくれていました。しかし、昨日になっていきなり塾長は私を業者から紹介してもらうときに大金を支払った、だから契約期間内に辞められると損をすると言い出し、私はそんなことは全く知らなかったので、とても驚きました。塾長は私の有期契約期間内での退職に同意してくれるか微妙です。労使両方の合意があれば、有期契約期間内であっても途中退職できるのは知っていますが、合意が得られなかった場合、損害賠償請求される可能性もあると聞きました。損害賠償請求されると思うと、怖くて寝れません。このようなケースで私はこれからどう行動すれば、よいのでしょうか?また、このようなケースで損害賠償請求される可能性はどの程度ありますか?教えてください、お願いします!私の働いている塾は名前はそこそこ有名ですが、とても小規模です。塾側が業者に支払った金に関して、私が有期契約期間内に途中退職した場合、私が塾に損害を与えたことになるのかも気になります!教えてください!

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Re: 有期契約内の自己都合による途中退職

契約書を拝見しないとアドバイスと言われても?なんですが。
一般論で言えば、損害賠償請求をされる可能性は低いと思われます。
損害賠償請求をチラつかせて働かせるのはある種の恫喝であり、労基法の反します。
ただ、一方的に質問者さんに非があるということでしたら、損害賠償請求の可能性はは0ではありません。
業者云々のくだりは、塾側の事情であり、あまり関係無いようにも感じます。
よく事情を整理なさって、労働基準監督署に相談してください。
このような場所で的確なアドバイスは難しいかと…

Re: 有期契約内の自己都合による途中退職

著者たまの伝説さん

2014年02月25日 22:26

学生さんでアルバイトですよね。私も、たぶんふっかけられているんだと思います。
経緯からするとまっとうな話のようですから、ふっかけて脅しでもしないと引き留められないんでしょう。
社会人の場合でさえも、どれだけ損害になったかっていうのを算出できないと、請求は難しいって聞いたことがあります。
大学入ったばかりだから受験勉強も忘れていなくて優秀なんでしょうが、紹介業者にどれだけ払ったんですかって聞きたいですよね。あるいは、現役学生である講師の評判を聞いて生徒さんがたくさん入会するのに、今から退職されたら困るとか。そういう事情でもないなら損害はほぼないでしょう。
退職するなら金払え、っていうのは違法ですので、労基署でもいいし、手近なところで大学の学生課で相談しても対処法をアドバイスしてくれると思います。
相談するときはアルバイトの契約書を持って行ってください。

ありがとうございます

著者三日月航平さん

2014年02月25日 23:07

回答ありがとうございました!
参考にさせていただきます!

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