相談の広場
最終更新日:2014年02月27日 10:16
いつもこちらで勉強させて頂いています。
小企業の事務を担当しております。
このたび、当事業所の契約社員が契約期間満了で退職することになりました。
本人からの申し出で契約期間までの間で有給休暇を消化することになり、最終出勤日を決めていました。
しかし先日、本人から「最終出勤日を前倒しにしたい(出勤したくない)」と申し出があり、それを受諾しました。
その場合、本人の自己都合により当初の予定よりも早く辞めることになるので、契約期間満了ではなく、労働者の都合による離職になると説明しました。
しかし本人からは
「有給期間中も在籍しており、その期間における週休(1日)があるのではないか、それも含めて労働期間を計算すれば、当初の予定通り 契約期間まで達するので、契約期間満了という取扱にできるのではないか」
と申し出ております。
就業規則には(このような場合の)有給についての記載が無く、判断に困っています。
週休は付与すべきでしょうか?ご指導をお願い致します。
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有給休暇は、労働日において労働を免除しつつ、賃金を保障する制度ですので、
御社の休日に付与することはできません。
たとえば日曜日が御社休日としている場合は、月曜日から土曜日までは労働日となります。この労働日に有給休暇を付与することは問題ありりませんが、日曜日はもともと労働日ではありませんので、労働を免除することができません。よって日曜日に有給休暇を付与することはできません。。
また、御社カレンダーにおいて土曜日を休みにしていたり、祝日を休みとしていれば、その日も御社においては労働義務のない休日となりますので、労働を免除することはできませんので有給休暇を付与することはできません。。。
有給休暇は原則労働日において付与されるものであることを忘れないようにしてください。
あと、有給休暇は労働者の希望日に与えることになりますので、労働者が休みたいという労働日の確認を、、、書面でも口頭でも構いませんが、御社の有給給の申請方法に合わせて行うと、後で問題も起きないと思います。
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