相談の広場
妊娠後職場を退職した場合、有給休暇を出産予定日(退職)まで使うとして、もしその前に出産した場合有給休暇は消化されるのでしょうか。
出産後に有休使用することはできないのでしょうか。
退職後は社会保険喪失かもしくは任意継続かどちらが特になりますか。主人は国民保険なのでそちらの扶養に入る事になります。教えてください。
保育所は退職出産後6ヶ月以内に職をみつけないと子供達は退所になると聞きました。
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> 妊娠後職場を退職した場合、有給休暇を出産予定日(退職)まで使うとして、もしその前に出産した場合有給休暇は消化されるのでしょうか。
有給休暇は、勤務しなくても給与を保障する制度です。この場合の「勤務しなくても」とは、「元々勤務しなければならなかったが勤務しなかった」という意味ですから、会社に在籍している間にしか有給休暇は取得できません。
> 出産後に有休使用することはできないのでしょうか。
退職後には取得できません。出産日=退職日なら、退職した後は会社に在籍していない=その会社に勤務しなければならない日は存在しないからです。
なお、出産後(出産日の翌日から)は、労基法第65条により8週間は労働禁止で、その間は勤務しなければならない日には該当しません。従って、産後休業している期間については有給休暇を取得することはできません。
> 退職後は社会保険喪失かもしくは任意継続かどちらが特になりますか。主人は国民保険なのでそちらの扶養に入る事になります。教えてください。
退職後の社会保険(健康保険のことかと推測します。)は、①現在の勤務先で加入している健康保険の任意継続、②住所地の国民健康保険、③ご主人の健康保険の被扶養者 のいずれかを選択することになりますが、③については、ご主人が国民健康保険ということですから選択できません。国民健康保険には被扶養者という制度が無いからです。従って、①か②のいずれかということになります。保険料負担は、①については現在加入している健康保険、②については現住所の市区町村へそれぞれ照会すれば教えてくれます。
> 保育所は退職出産後6ヶ月以内に職をみつけないと子供達は退所になると聞きました。
これについては、知識がありません。
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