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著者 4畳半一間 さん
最終更新日:2014年03月10日 12:42
法定有休休暇日数と産休、育児休暇について質問します。 法定の付与有休休暇日数は、産休や育児休暇の日数が含まれるでしょうか 法定の付加有休休暇日数の中には含まれないでしょうか?
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著者労務の初心者さん
2014年03月10日 12:59
はじめまして お仕事おつかれさまです。 全く別の休暇ですよ > 法定有休休暇日数と産休、育児休暇について質問します。 > > 法定の付与有休休暇日数は、産休や育児休暇の日数が含まれるでしょうか > > 法定の付加有休休暇日数の中には含まれないでしょうか?
2014年03月10日 13:00
削除されました
こんばんは 4畳半一間さん 産休→産前産後休暇 出産日前6週+産後8週間の休暇 社保から出産手当金の対象(産前であれば有給取得余地はある。産後はない) 今後は社保免除となる 出勤日の算定の場合は、産休、育児休暇ともに出勤したものとみなす。 こんなとこでいいですか? 育児休暇 雇用保険から手当金あり 基本的に有給の取得余地はありません。 社保は保険料免除
著者4畳半一間さん
2014年03月10日 21:52
労務の初心者 さん ありがとうございました。
2014年03月10日 21:54
暇人36 さん 度々のご回答をありがとうございました。
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