相談の広場
育児休業中に勤務した場合、賃金月額ベースで3割までの勤務については休業者の給付金は減額されないとありますが、社会保険の掛け金がどうなるか、その他問題はないか教えていただきたく存じます。社会保険側からは一定のペースで勤務すると掛け金はかかるが、突発的に勤務するような場合(小日数?)なら4月からの改正にあるように掛け金がかからないとの回答をいただきました。いかがでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
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育児休業給付金の支給要件については、、
支給単位期間において就業している日数が10日以下であれば、その期間において支給することになっています(賃金30%以下で全額支給)。ただし、育児休業中であっても給与が支払われている以上、雇用保険料の免除はありません。
他の方の質問で答えた内容ですが、、
http://www.soumunomori.com/forum/edit/editing-178807/ctg-labor
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社会保険(健康保険、厚生年金)の免除については、法律上は育児休業期間中に勤務した場合の社会保険料について定めがありませんが、以下のような基準で取り扱うようです。
1.出勤日、出勤日数、出勤時間等が特に定められておらず、その都度、臨時的または突発的に業務を行う場合→育児休業の終了とはされず社会保険料の免除は継続する
2.出勤日、出勤日数、出勤時間等が明確に定められている場合→育児休業は終了したものとみなされ社会保険料の免除は終了する
在宅ワークにおいても、臨時的、突発的であれば、免除対象となりそうです。
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健康保険組合の場合は、別途規定があるようです。(そんなに大きく変わることはないと思いますが。。。)直接ご確認ください。
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