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著者 じゃがの森 さん
最終更新日:2014年03月13日 09:21
いつもこちらで勉強させて頂いております。 株主10人程度の非公開会社ですが、定時株主総会に出席できない株主から提出 された「議決権行使委任状」の保存についてお伺いします。 代理人を定めて議決権行使を委任するというものですが、この委任状は株主総会 議事録に綴じ込むものなのでしょうか? それとも、一緒に保存しておけばよいものなのでしょうか? 会社の判断で良いのかもしれませんが、一般的な中小企業様ではどのように されているのかお伺いしたく、投稿させていただきました。
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著者いつかいりさん
2014年03月13日 19:50
総会出席できない株主が書く委任状のことですよね?法定されています。3カ月本社備え置きです(会310(6))。どうするかはお好きなように、というより後任のためにも会社規定に書いておくべきでしょう。
著者じゃがの森さん
2014年03月14日 09:35
> 総会出席できない株主が書く委任状のことですよね?法定されています。3カ月本社備え置きです(会310(6))。どうするかはお好きなように、というより後任のためにも会社規定に書いておくべきでしょう。 いつかいり様 ご回答、ありがとうございます。 >後任のためにも会社規定に書いておくべきでしょう。 法務についての規程が整備されていませんでしたので、これから勉強します。 ありがとうございました。
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