相談の広場
いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
5年以上兼務役員を務めたものが2013年12月に60歳(定年退職)をむかえ、
厚生年金基金より選択一時金が支給となりました。
兼務役員になった際にそれまでの使用人としての退職金は支給しておりません。
対象者は2014年3月末までは引き続き兼務役員として勤務を続け、
3月末日に退職慰労金(在任中の会社への貢献・功労のねぎらい)が支給されます。
この場合の退職慰労金は退職手当として処理してもよろしいのでしょうか?
国税庁のHPでは、退職所得手当等とするものの中で、「定年に達する前の勤続期間に係る
退職手当等として支払われる給与」については退職所得にあたるとあります。
ということは定年後に定年に達する前の勤続期間が含まれる退職慰労金は退職所得には
該当しないということでしょうか?
つたない文章で大変恐縮ではございますがご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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> いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
>
> 5年以上兼務役員を務めたものが2013年12月に60歳(定年退職)をむかえ、
> 厚生年金基金より選択一時金が支給となりました。
> 兼務役員になった際にそれまでの使用人としての退職金は支給しておりません。
>
> 対象者は2014年3月末までは引き続き兼務役員として勤務を続け、
> 3月末日に退職慰労金(在任中の会社への貢献・功労のねぎらい)が支給されます。
> この場合の退職慰労金は退職手当として処理してもよろしいのでしょうか?
>
> 国税庁のHPでは、退職所得手当等とするものの中で、「定年に達する前の勤続期間に係る
> 退職手当等として支払われる給与」については退職所得にあたるとあります。
> ということは定年後に定年に達する前の勤続期間が含まれる退職慰労金は退職所得には
> 該当しないということでしょうか?
>
> つたない文章で大変恐縮ではございますがご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんばんは。
兼務役員の方は、2013年12月に60歳で従業員としては本来定年を迎える事になる。
しかし、役員の任期は2014年3月末(定時株主総会がある?)までとなっている。
役員の任期満了まで、従業員としても継続して勤務しており、2014年3月末で、役員を
退任し従業員も退職することになった。
という状況であると勝手に解釈した上で、述べさせていただきます。
このケースでは、2014年3月に退職金として、従業員部分の計算をしたものと、兼務役員で
在任された年数相当の退職慰労金を別々に計算し、世間相場を外れるような高額でない
限り合算して退職所得とみなされるはずです。
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