相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の労働保険料還付手続きについて

著者 jxnbj334 さん

最終更新日:2007年02月16日 11:41

こんにちは。恥ずかしながら、役員労働保険料を間違って、かけ続けておりました。2年間さかのぼって還付請求できるとのこと。資格喪失の手続きはできましたが、還付請求の手続きがどうすればよいのかわかりません。ベテランの担当者が退職し、困っております。監督署にも相談しましたが、以下のものを準備すればよいでしょうか?どなたかアドバイス下さい。よろしくお願いします。
①保険料申告書のコピー
②誤った申告の計算の元になった賃金台帳の写し
役員を除いた賃金集計表
④正しい保険料申告書
⑤還付請求書
⑥理由書
以上理由書以外すべて対象期間中のもの全てが必要

スポンサーリンク

Re: 役員の労働保険料還付手続きについて

著者まゆち☆さん

2007年02月17日 00:12

当面、列挙されたもので十分と考えます。役所の審査ですから、もし欠落している場合には、追加指示に従えばいいだけのこと。当初は必要最小限のものだけを揃えるのが合理的です。

 なお、保険料の算定調査の場合、労基職員は、『決算書』の役員報酬の計上額を確認しますので、該当する期間の決算書2通につき、役員報酬計上額の内訳の説明を求められる可能性があると思うので、心積もりが必要と思います。さらに各役員氏名を確認するため、直近の商業法人登記簿の写し等の提示を求められることも考えらます。

 なお、この年度末の時期に訂正申告を行なっても、おそらく還付は6月以降にズレ込むと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP