相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料について

著者 m.mimi さん

最終更新日:2014年04月02日 17:38

退職者の社会保険料徴収について教えて下さい。
3月末日退職、4月1日喪失の場合の保険料徴収についてですが、
弊社の給料体系は15日締めの25日支払です。
 ① 3月給与 = 2/16~3/15 → 3/25支払  保険料徴収あり 
 ② 4月給与 = 3/16~3/31 → 4/25支払  保険料徴収あり
退職者本人から、4月分は国民健康保険で支払うので、②4月分給与から徴収しないで欲しいと言われたのですが、保険料を会社で徴収しなくてもよい物なのでしょうか?
月末退職者の場合徴収が必要だと思っていたのでが・・・
どう処理すればよいか教えて下さいよろしくお願い致します。





スポンサーリンク

Re: 社会保険料について

著者ファインファインさん

2014年04月02日 20:36

社会保険料資格喪失日の属する月の保険料が徴収不要となります。
即ち3月末日退職、4月1日資格喪失ですから4月分の保険料が不要、3月分の保険料は徴収する必要があります。

① 3月給与 = 2/16~3/15 → 3/25支払  保険料徴収あり 
② 4月給与 = 3/16~3/31 → 4/25支払  保険料徴収あり

上記の保険料はそれぞれ何月分の保険料を徴収しているのでしょうか?
一般的には(法律上では)2月分の保険料は3月に支給される給与①から、3月分の保険料は4月に支給される給与②から徴収することになっています。これを「翌月徴収」といいます。

一部の会社では「当月徴収」といって、3月分の保険料は3月に支給される給与①から、4月分の保険料は4月に支給される給与②から徴収しています。この場合4月分の保険料は徴収する必要がないのですから②の支給分からは保険料は徴収しません。

貴社が「翌月徴収」「当月徴収」のどちらで徴収しているのかを確認してください。「翌月徴収」なら②の支給分から3月分の保険料を徴収しなければなりません。

なお退職者本人は国民健康保険料を4月分から納めなければなりません。

Re: 社会保険料について

著者m.mimiさん

2014年04月08日 09:21

回答ありがとうございました。
前任の方からの引き継ぎも悪く、給与が15日締めの為、少しややこしくなりました
社会保険事務所でも確認を取り、やはり4月給与で徴収が必要でした。
ご本人にも分かるよう説明したいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP