相談の広場
退職者の社会保険料徴収について教えて下さい。
3月末日退職、4月1日喪失の場合の保険料徴収についてですが、
弊社の給料体系は15日締めの25日支払です。
① 3月給与 = 2/16~3/15 → 3/25支払 保険料徴収あり
② 4月給与 = 3/16~3/31 → 4/25支払 保険料徴収あり
退職者本人から、4月分は国民健康保険で支払うので、②4月分給与から徴収しないで欲しいと言われたのですが、保険料を会社で徴収しなくてもよい物なのでしょうか?
月末退職者の場合徴収が必要だと思っていたのでが・・・
どう処理すればよいか教えて下さいよろしくお願い致します。
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社会保険料は資格喪失日の属する月の保険料が徴収不要となります。
即ち3月末日退職、4月1日資格喪失ですから4月分の保険料が不要、3月分の保険料は徴収する必要があります。
① 3月給与 = 2/16~3/15 → 3/25支払 保険料徴収あり
② 4月給与 = 3/16~3/31 → 4/25支払 保険料徴収あり
上記の保険料はそれぞれ何月分の保険料を徴収しているのでしょうか?
一般的には(法律上では)2月分の保険料は3月に支給される給与①から、3月分の保険料は4月に支給される給与②から徴収することになっています。これを「翌月徴収」といいます。
一部の会社では「当月徴収」といって、3月分の保険料は3月に支給される給与①から、4月分の保険料は4月に支給される給与②から徴収しています。この場合4月分の保険料は徴収する必要がないのですから②の支給分からは保険料は徴収しません。
貴社が「翌月徴収」「当月徴収」のどちらで徴収しているのかを確認してください。「翌月徴収」なら②の支給分から3月分の保険料を徴収しなければなりません。
なお退職者本人は国民健康保険料を4月分から納めなければなりません。
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