相談の広場
健康保険の被扶養者認定の担当をしております。
いろいろなケースが発生し困惑しており、皆様のご意見をお聞かせ願います。
子供の扶養先はどこにあるかを教えてください。
ある夫婦(夫:現在国民健康保険に上の子と加入、妻:当組合の被保険者で現在産休中で今後育児休暇に入ります)収入は妻より夫のが多いです。
妻が育児休暇中(1~2年)は実家に帰り、
その期間は妻・上の子・生まれてくる子3人の住民票は実家住所に移し、
夫とは別居(違う市)となります(離婚をするわけではありません)。
当組合は過去育児休暇中(無収入)者の被扶養者認定は認めてきませんでした。
今後、二人の子供の生計維持は妻の貯蓄や妻の両親です。
夫・妻ともに被保険者であるのに、二人の子を妻の両親の扶養に入れるのか、
二人の子だけ妻の両親居住の国民健康保険に入るのか、夫の収入があるにもかかわらず
当組合が例外を作り育児休暇中(無収入)の妻の扶養に入れるのか
優先順位が分りません。
こういった場合
上の子と生まれてくる子はどこの保険に加入するものなのでしょうか?
皆様どうぞお教えください。
よろしくお願い致します。
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従業員の社会保険の手続きを担当している事務員です。
①住民票が別(別世帯)であっても、夫からの仕送りで生計を維持している場合は
子どもは妻の扶養に入れず、国民健康保険(住民票がある住所)に加入。
②夫からの仕送りは無く(少ない)、妻が自分で生計を維持している場合は
妻の扶養にする。
③妻が仕事をしていた時の収入と同居の親の収入を比較して、
親の収入が断然多い場合は 親の扶養にする。
私であれば上記のように解釈します。
もちろん、組合など加入先に確認を取った上で手続きを行います。
※育児休業を取得することによって給与が0(ナシ)になりますが、
一時的なものであるため、通常通り勤務した場合の見込み額で考えて良い
と言われたことがあります。
(シングルマザーや夫が短期の仕事を転々とするパターンがありました)
②妻の扶養で良いと思いますが、加入先(組合)へ確認されてください。
1.妻の健保には入れない(収入が多いのは夫のため)
2.夫の国保にも入れない(子供と住所が違うため)
3.妻の実家住所で世帯主を妻として子供2人の国保に加入
となる可能性もありますね。
恐らく妻の健保は夫婦の収入の多い方の扶養に入れるとされていますので、
お子様は国保になるのだと思います。
ただ、夫と子供の住民票が違った場合はどうなるのかということですよね。
まずは、夫側の役所で、住所が違っても子供を国保に加入させることができるかを相談してみてください。
例外としてマル学のような対応ができるかもしれません。
不可であれば、妻の実家の役所でお子様2人を国保にしなければいけない可能性もあります。
住民票を異動させるのはなぜですか?予防接種の関係?幼稚園の関係?
そのあたりも、まずは役所で相談してみてください。
ここで聞いて、ヒントは得られるでしょうが、
正しい回答は出てこないと思います。
他の方が妻の健保にとコメントされていますが、
婚姻関係が継続しているのであれば、
同居・別居関係なく、やはり収入の少ない妻の扶養とはできないのではないかと思います。
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