相談の広場
25年4月1日で公益財団に移行した法人です。
役員は移行前の24年3月に選任され、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間の期限で就任(登記)しておりました。なので26年5月に評議員会を開催し理事任期満了による選任議案を提出する予定でおりましたが、移行をまたぐ理事の選任期間は前に選任された年度から2年間ということを聞き、そうすれば24年3月に理事は選任されているので1か月という短い期間の23年度と24年度の2年間が任期ということを指摘されました。そうすれは移行して間もない昨年の5月の評議員会が任期満了となり、1年間登記を怠った形になりました。定款では「任期満了した役員は新たに選任された者が就任するまで権利義務を有する」と規定しいています。この場合やはり登記怠慢になり違反となってしまうのでしょうか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]