相談の広場
社内の資格手当の金額設定について悩んでします。新たに作る手当で、金額設定も最初からしなければなりません。このように、全く新しい手当を設定する場合、どのような基準を用いて金額設定するのが妥当なのでしょうか?もし、何かしら基準のようなものをご存じの方がいらっしゃいましたら、是非情報共有頂きたく、よろしくお願いいたします。また、新規資格手当のようなものを作られたご経験のある方、情報共有頂けると幸いです。
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当社にも資格手当なのか、何のための業務手当なのかわからないままついている人がいて、検討しているところです。。。
資格手当として支給する基準をどこに置くか、、御社に必要な資格のみとするのか、公的機関で認定している資格を持っていればよいのか、、、
簿記資格を持っていても、簿記を使わない部署では無意味ですし、
医療事務の資格を持っていてもレセプト計算をしない一般企業では不要です。
漢字検定や、電卓検定は、、、という感じですが。。
まずはその点からの洗い出しになるでしょう。
そのうえで、必要な資格、不要な資格、不要であっても評価すべき資格等に分けて考えてみるとよいかもしれません。
そして、その資格を持っている人に対して、ほんとにその資格を生かせる仕事をしているかどうかが次の問題でしょう。。それから金額設定になるかと思います。
最上級の資格を持っていれば〇円、、と最高限度額を設けてから下げていくとわかりやすいかもしれません。
知り合いに行政書士の資格を持っていますが、キノコを作っています。
司法書士試験に合格したのに、学校の教師をしていた人もいます。
歯科衛生士の資格を持っていながら、学校給食センターで働いている人もいます。
職業訓練でヘルパーの資格を取得した人は、勤めているのは製造業です。まったく関係ありません。
私見ですが、資格を生かすことで本来の知識が役に立つと思っています。
従業員が納得するというよりも、会社に必要な資格を十分に役立てる職場環境づくりも重要なのかもしれません。
頑張ってください。
> 当社にも資格手当なのか、何のための業務手当なのかわからないままついている人がいて、検討しているところです。。。
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> 資格手当として支給する基準をどこに置くか、、御社に必要な資格のみとするのか、公的機関で認定している資格を持っていればよいのか、、、
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> 簿記資格を持っていても、簿記を使わない部署では無意味ですし、
> 医療事務の資格を持っていてもレセプト計算をしない一般企業では不要です。
> 漢字検定や、電卓検定は、、、という感じですが。。
> まずはその点からの洗い出しになるでしょう。
> そのうえで、必要な資格、不要な資格、不要であっても評価すべき資格等に分けて考えてみるとよいかもしれません。
> そして、その資格を持っている人に対して、ほんとにその資格を生かせる仕事をしているかどうかが次の問題でしょう。。それから金額設定になるかと思います。
> 最上級の資格を持っていれば〇円、、と最高限度額を設けてから下げていくとわかりやすいかもしれません。
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> 知り合いに行政書士の資格を持っていますが、キノコを作っています。
> 司法書士試験に合格したのに、学校の教師をしていた人もいます。
> 歯科衛生士の資格を持っていながら、学校給食センターで働いている人もいます。
> 職業訓練でヘルパーの資格を取得した人は、勤めているのは製造業です。まったく関係ありません。
> 私見ですが、資格を生かすことで本来の知識が役に立つと思っています。
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> 従業員が納得するというよりも、会社に必要な資格を十分に役立てる職場環境づくりも重要なのかもしれません。
> 頑張ってください。
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アドバイスをありがとうございます。資格と業務は直結しているため、今回の私のミッションは、金額設定となっていて、そのとっかかりに悩んでいます。でも、上限を設定して、そこから下げていくというところに、ピンときました。やってみたいと思います。ありがとうございました。
検討したことがありますが、月次の手当として支給することをあきらめました。
業務系と管理系の資格がありますが、公的資格でも民間だった時代があり、級をもうけて分化される前のが、上位級相当なのか、下位級相当なのか、、統合されたり分離されていたりと1の資格でもその変転を把握しておかねばならないこと、(大昔に取得した資格をもってる人が現れたら大変ですからね。)
総額いくらまで払えるか予算を決めますが、それが残業代の計算の基礎に含まれるので、肥大化しやすいこと。
中途採用者は、所持してる資格も参考に基本給を決めることにして、在籍中に取得した資格に限り、ご褒美として一時金を半期の賞与にあわせて支給することにしました。こうしておけば、資格の来歴を把握する必要はないし、残業代に反映することもない、もちろん業績不振で賞与がなくても、当該半期中に取得した者に対しては、賞与時に支給することにはなりますが。
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