相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業報告書記載の大株主の死亡について

著者 恵比寿 総務 さん

最終更新日:2014年04月22日 13:45

例年、事業報告書の大株主として記載している方が昨年亡くなりました。3/31現在は所有名義株(4%程度・第4位)の遺言相続手続き中の為、会社法第106条の規定に基づき、遺言による相続人2名から相続人代表者指定届を受領している状態です。この場合、事業報告書の大株主(上位10名)の項にはどのように記載するのが適切でしょうか?私としては、その方を外して、11位だった方を繰り上げ、注記に上記の旨を記載してはどうかと思っています。経験が浅く、この様なケースの記載例も見つけられなかったのでよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 事業報告書記載の大株主の死亡について

著者f_narisawaさん

2014年04月23日 09:19

御社の規程では、所有株式の株主名義変更は、どのように規定されておりますでしょうか。
一般的には、「役員会の承認を必要とする」、としている場合が多いのではないでしょうか。
相続人代表者指定届けを受領してはいるが、遺言相続手続き中という事ですので、現時点では、必要な手続きが済んでいるという状態ではないと判断されます。
実際には、大株主の方はお亡くなりなっているのですが、株式の名義は、まだその方の名義のままですので、記載から外すのは如何なものでしょうか。
記載したうえで、手続き中であることをお知らせするかどうかをご検討なさった方が良いように思います。

Re: 事業報告書記載の大株主の死亡について

著者enoshimayamaさん

2014年04月23日 10:08


f_narisawaさんが書かれているのがよいのではないかと思います。
わたしの経験では、とりあえず決着つくまではそのまま(1年程度のこと)で問題ありませんでした。
いきなりカットするほうが違和感が大きくなると思います。
西武鉄道の堤さんの事件にもあったように実は死亡しても名簿そのままというケースは多いです。
それが法的に許されるのかどうかはわかりませんが。

Re: 事業報告書記載の大株主の死亡について

著者恵比寿 総務さん

2014年04月23日 10:48

f_narisawa さん
enoshimayama さん
ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP